今年の弁理士試験の会場が、発表されましたね。
いよいよ、という感じです。
短答の名古屋は、どのような会場なのが、気になるところですが、会場云々にかかわらず、安定的な得点が取れるような追い込みをしていただきたいところです。
私自身が、会場発表後に行ったのは、
・試験会場の下見(少なくとも、駅から会場までは、実際に歩いて確認しました)
もちろん、試験当日の同じ時間に、移動して確認しました(曜日も日曜日)
前泊が必要な時は、実際に前泊で確認しました
・試験当日の試験会場到着から試験開始までのシミュレーション
どんなテキストを直前まで確認するか、何を確認するかまで、試しました
一種のイメージングですね
・当日の荷物を、入念に確認
特に、天気で体調が左右される時期ですので、長袖、半袖、ハンドタオル、傘・・・
いろいろな情景を思い浮かべながら、繰り返しチェックしました
・体調管理は、この時期は、特段意識しませんでした
というのは、一年という長丁場なので、もっと早い段階で、一年の体調管理を考えました
私の場合、「体調=体重」という観念で、体重管理に気を遣いました
あとは、合格したイメージを、持ち続けることでしょうか
短答合格は、少なくとも、通過点にすぎません。その先の目標にフォーカスすることで、試験の最初の関門に対するプレッシャーを軽減できるのではないでしょうか。
著作権というと、どうしても複製権が中心に考えられ、その複製権自体が譲渡可能な権利で、作者には何も権利が残らない場合もあると思われがちですが、実際にはそうではありません。
作者は、自分の思想・感情の表現として著作物を生み出したわけで、その点は十分に守られる必要があります。
その作者固有の権利ですから、譲渡も相続もできません。
作者の具体的な権利は、下記の3つです(著作者人格権)。
「公表権」
著作物の公表をするかしないか、公表するするならいつするのか、を決定できる権利
「氏名表示権」
著作物に実名又はペンネーム等を著作者名として表示するかしないかを決定できる権利
「同一性保持権」
無断で著作物を改変されない権利
どうしてここまで法律で守る必要があるのか、その趣旨を考えて頂ければ、著作権侵害も減るのではないかと思います。
作者は、自分の思想・感情の表現として著作物を生み出したわけで、その点は十分に守られる必要があります。
その作者固有の権利ですから、譲渡も相続もできません。
作者の具体的な権利は、下記の3つです(著作者人格権)。
「公表権」
著作物の公表をするかしないか、公表するするならいつするのか、を決定できる権利
「氏名表示権」
著作物に実名又はペンネーム等を著作者名として表示するかしないかを決定できる権利
「同一性保持権」
無断で著作物を改変されない権利
どうしてここまで法律で守る必要があるのか、その趣旨を考えて頂ければ、著作権侵害も減るのではないかと思います。
私自身、中国での商標権の取得のお手伝いをさせていただいたりしています。
絶えず、状況を注視していますが、やはり、不安・不信感がぬぐえないという部分があります。
とはいえ、現在の状況の中、最善の手を打つことを絶えず考える必要があります。
絶えず、状況を注視していますが、やはり、不安・不信感がぬぐえないという部分があります。
とはいえ、現在の状況の中、最善の手を打つことを絶えず考える必要があります。