特許権や意匠権が取得されていない商品であれば、模倣品を作ってもOKだと思っている人が多いのではないかと思いますが、それは本当に正しいのでしょうか?
答えは、×(条件は付きますが)。
つまり、たとえ特許権や意匠権が取得されていない商品であっても、マネた商品を販売すると、侵害として損害賠償等の請求を受ける可能性があるということです。
具体的に法律で示しますと、不正競争防止法第2条第1項第3号に、不正競争行為の1つとして、
「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為 」
と規定されています。
要は、他人の商品の外形等を模倣した商品を販売等すると、不正競争行為になるぞ! ということです。
国内販売開始から3年を経過したものは除かれます が、模倣はするな! ということです。
まあ、商売の競業秩序を考えれば当然ですが、ご注意ください。
調剤薬局に寄って薬の処方待ちをしていたところ、私の椅子の後ろの年配の方が、薬剤師から
「ジェネリック医薬品にしますか?先行品にしますか?」
と質問されている声が耳に・・・
当然ですが、年配の方の質問は、
「どうちがうんですか?」
薬剤師の方の説明は、
「成分は同じですけど、お値段がジェネリックの方がお安くなってます。」
まあ、普通の答えですね。
意地悪かもしれませんが、「なぜ安いんですか?」って、私なら聞いてしまったかも・・・
結局、年配の方は、「じゃあ、お安い方にしましょうか。」となったわけですが、私的には、なんとも中途半端な感じがし ました。
薬局ですから、その場に見合った説明が重要だと思いますが、「ジェネリック医薬品」という言葉自体が、少しわかりにくいような気もします。
私自身、行政書士として、この4月の医療保険や介護保険の点数改定に関係するお手伝いをさせていただいていますが、患者さんや利用者さんに理解しやすい説明をしたり、重要事項説明書を作ることは、本当に難しいことだと思っています。
医療と産業と法律とが、どう協働して、より豊かな社会にしていくのか、しっかり考えることの必要性を強く感じました。
「ジェネリック医薬品にしますか?先行品にしますか?」
と質問されている声が耳に・・・
当然ですが、年配の方の質問は、
「どうちがうんですか?」
薬剤師の方の説明は、
「成分は同じですけど、お値段がジェネリックの方がお安くなってます。」
まあ、普通の答えですね。
意地悪かもしれませんが、「なぜ安いんですか?」って、私なら聞いてしまったかも・・・
結局、年配の方は、「じゃあ、お安い方にしましょうか。」となったわけですが、私的には、なんとも中途半端な感じがし ました。
薬局ですから、その場に見合った説明が重要だと思いますが、「ジェネリック医薬品」という言葉自体が、少しわかりにくいような気もします。
私自身、行政書士として、この4月の医療保険や介護保険の点数改定に関係するお手伝いをさせていただいていますが、患者さんや利用者さんに理解しやすい説明をしたり、重要事項説明書を作ることは、本当に難しいことだと思っています。
医療と産業と法律とが、どう協働して、より豊かな社会にしていくのか、しっかり考えることの必要性を強く感じました。
「特許出願したら、どのぐらいで特許庁からOKがくるんですか?」
こんな質問を、よく電話で受けます。
まず、ご注意いただきたいのは、行政への手続でよく言うところの「申請」ではなく、「出願」だというところです。
これは私の感覚での説明ですが、「申請」の場合、”争い”という雰囲気は無く、要件さえ満たせば「許可」が受けられる、ということかと思います。
一方の「出願」は、私の感覚では、裁判と同じように”争いのある事件”です。
つまり、入り口として、”特許権”という権利を勝ち取るための争いのスタート、という感覚です。
次に、特許の審査は、審査請求をしないと開始されません。
つまり、出願人(他人も可)からの申し出がないと、基本的に特許庁は手を付けないのです。
まあ、お金を払うというのが基本的な審査請求ですが、とはいえ、自分から、改めて手を挙げる必要があります。
「権利が欲しいなら、しっかり意思表示してくれ!」という制度だと思っていただくのが良いでしょう。
このような感覚で、特許出願の最初を流れを見ていただくと、単なる「申請」とは違う、ということがはっきりすると思います。
そして、どんな思いで出願すべきかも、おのずと見えてくるのではないでしょうか。
こんな質問を、よく電話で受けます。
まず、ご注意いただきたいのは、行政への手続でよく言うところの「申請」ではなく、「出願」だというところです。
これは私の感覚での説明ですが、「申請」の場合、”争い”という雰囲気は無く、要件さえ満たせば「許可」が受けられる、ということかと思います。
一方の「出願」は、私の感覚では、裁判と同じように”争いのある事件”です。
つまり、入り口として、”特許権”という権利を勝ち取るための争いのスタート、という感覚です。
次に、特許の審査は、審査請求をしないと開始されません。
つまり、出願人(他人も可)からの申し出がないと、基本的に特許庁は手を付けないのです。
まあ、お金を払うというのが基本的な審査請求ですが、とはいえ、自分から、改めて手を挙げる必要があります。
「権利が欲しいなら、しっかり意思表示してくれ!」という制度だと思っていただくのが良いでしょう。
このような感覚で、特許出願の最初を流れを見ていただくと、単なる「申請」とは違う、ということがはっきりすると思います。
そして、どんな思いで出願すべきかも、おのずと見えてくるのではないでしょうか。