アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -30ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

先日も、新たに設立する会社名の選択で悩んでいる旨の相談のお電話をいただきました。
私自身、行政書士でもあるので、そのような相談が来ます。

多くのご質問で、最初にみなさんがおっしゃられるのは、
「同じ名前の会社が、既にあったら登記できないのですよね?」
というものです。
現在の会社法では、原則、住所さえ違えば、同じ名前の会社が同じ市町村の中にあっても登記は可能です。
とまり、会社法で会社の名前を守ってもらうには、限界があるということです。

しかし、同じ名前の会社が同じ市町村の中にあっても登記できてしまうとなると、既に会社を設立し事業を行っている側としては不安だと思います。

そこで、登場するのが、商標法と不正競争防止法です。
商標は、商号と違って、商品やサービスに使う名称の保護ではありますが、商慣習上、商法の保護にも繋がります。
不正競争防止法では、他人の著名・周知な商品等表示にただ乗りするような行為を禁止しています。
逆に言うと、社名を決める場合、商標登録や、他人の著名・周知な名称でないかどうかを、チェックする必要があるということです。

一度、商標登録をお考え頂くのと、既に他人の権利を侵害していないかを確認してみていただくのが良いと思います。

特許権、商標権、著作権等の知的財産権を売買したり貸したりできるのか?という質問をたくさん頂きます。

答えは、原則、OKです。
基本的には、土地・建物と同様に考えてください。
つまり、権利を貸すこと(ライセンス)や権利を譲渡することが可能です。
また、出願済みで、まだ審査が済んでいない状態でも、同様に可能です。

権利は取得したものの休眠状態にある権利をお持ちの場合には、一度、譲渡やライセンスを検討してみるのもよいかと思います。
最近、中小企業や個人の方から、知的財産全般についてのご相談のお電話を、たくさんいただきます。
ただ、電話を頂けた方には、しっかりお答えしているのですが、他方、どこに相談した良いのかわからない、弁理士にいきなり相談するのは・・・、という声も聞きます。
こんな皆さんの相談に対応する仕組みとして、経済産業省、特許庁、発明協会、弁理士会が窓口を開設していますので、そちらに相談していただくのも1つの方法だと思います。
もちろん、私自身、専門家派遣の形で、お手伝いしています。
まずは、気軽に連絡をしてみてください。

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