アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -25ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

今話題のキリストのフレスコ画の修復の話ですが、「修復」したとされる女性が、絵の著作権を主張されているようですね。

果たして、新たな著作物として、著作権料等を得ることができるのでしょうか?
もし著作権が新たに発生するのであれば、Tシャツへのプリントなどで、かなりの収入が見込めるのではないでしょうか。

著作権法自体は、各国で独立して定められていますので、正確な判断はできませんが、日本の法律で考えた時には、どうでしょうか?

あくまでも「修復」であれば、新たな創作でもないし、この女性の思想も感情も新たに加えられていませんから、新たな著作物とは考えにくいように思います。

さて、皆さんは、どう思いますか?

亀田製菓が、「柿の種」の商品パッケージが似ているとして他社を訴えた記事が、新聞紙上に掲載されていました。
その記事の中で、「不正競争防止法」という法律を根拠にする旨が書かれていると思いますが、気がつかれましたでしょうか?

この「不正競争防止法」は、商売上の競業秩序を守るための法律で、他人・他社の名声にただ乗りをして商売を行おうとする行為を、不正競争行為として排除しようとするものです(もちろん、他にも規制している行為は含まれています)。

今回のケースの場合は、商品のパッケージ等の商品等表示を真似られた、という主張かと思います。
商標云々では無く、パッケージが似ていて、お客さんが買い間違えるようでは、やはり商売上の競業秩序が乱される可能性が出てきます。

中小企業にとって、他社商品のパッケージを詳細に調査して、真似にならないように留意するのが理想ですが、なかなかそこまでの調査・管理は難しいとは思います。とはいえ、少なくとも他人のパッケージを真似しないようにだけは、お願いしたいところです。
著作権法の改正法が、一部を除き、この10月1日から施行されます。
(基本的には、平成25年1月1日施行)

(1)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
(2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

違法ダウンロードの刑事罰化においては、十分な注意が必要ですので、是非とも気にとめていただきたいと思います。

今後、このブログの中でも、法運用を含め、随時情報提供させていただきます。