アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -24ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

本年度の最終合格の発表もあったなか、次年度に向けて勉強されている弁理士試験の受験生も、多いのではないでしょうか?

この時期、多くの受験生からいただく質問は、この時期の勉強内容です。
特に、中級者の方が、悩むようです。

私は、年内は、2点を意識するように話をしています
 ・論点整理とその論点を確実に身につけること
 ・各制度の基本的な流れを、体に染みこませること

年内の落ち着いた時期に、論点を整理する一方、論点は比較的例外に流れがちなので、そのバランスと言う意味でも、基本的な流れ(本流)を例外なくアウトプットできるようにできるような学習を、お勧めしています。
特に、基本的な流れを無視して論文など書けませんので、とにもかくにも基本です。

最近の合格者も言っていますが、あくまでも入門講座の流れなのです。
全体の流れを示しつつ、事例に沿った論点を抑える、そういう能力を、身につけないと弁理士として生きていけないと思っていただいた方が、良いと思います。

例外や論点のみに走りすぎていないか、今一度、確かめてみてください。
最近、「社名が商標権を侵害している。社名を即、換えてくれ!」という通知を受けた、という相談が増えています。
中には、会社設立後、数ヶ月の会社すらあります。

会社法になった以降、社名(商号)の保護が、若干緩くなって、類似商号に関する規制が無くなったわけですが、だからといって、他人の商標権との関係や不正競争防止法の観点では、状況は変わっていません。

会社設立時に他人の商標権の調査、ネット上での検索エンジンでの調査が、不可欠になっているということです。

とはいえ、会社設立に携わるのは行政書士や司法書士で、なかなか商標調査ができないのが現実です。
もし、不安があるようでしたら、最寄りの弁理士や発明協会にご相談ください。
私に御連絡、いただいても、もちろん、結構です。
私自身は、行政書士でもあり、会社設立の目線で、商標権についてご説明させていただくことも可能です。
平成24年度の弁理士試験の口述試験の開始日に、平成25年度向けの私のLゼミがスタートしました。
この平成24年度は、驚くほど多くの私の講座等の受講生が論文を合格し、まさに今、口述に立ち向かっています。
そんな中、強く感じるのは、「やるべきをやる」ことの重要性です。
弁理士試験についてもそうですが、合格する人は居るわけで、やることをしっかりやって、そしてそれを見える形にした人が合格する、というとです。
これは、士業の試験に限った話ではないようにも思います。

来年度に向けて、私も気分一新、気合いの入れ直しです。