ここ数年、新聞記事に特許や商標等の産業財産権に関係する内容が多く取り上げられるようになっています。
私ども弁理士にとっては、関連する記事が以前にも増して増えたことは、それだけみなさんの目に触れる機会が増える分けで、嬉しい限りです。
しかし、その反面、新聞等の記事における用語の使い方や法制度の誤記が目立ち、非常に憂慮する側面もあります。
例えば、「特許申請」ですが、正確には「特許出願」です。
申請と出願とで、どう違うの?と質問されそうですが、少なくとも、行政庁への一般的な申請とは、まったくことなる道筋をたどることになるという違いをまずは意識して欲しいと思います。
特に、「申請すれば通るんでしょ?」というように、「専門家(例えば行政書士)が携わった市役所への申請は、通るに決まっている」的な感覚で、産業財産権についても誤解をされている質問も多く受けます。
誤解を少しでも減らす意味で、用語の使い方は重要だと思います。