アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -22ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

ここ数年、新聞記事に特許や商標等の産業財産権に関係する内容が多く取り上げられるようになっています。
私ども弁理士にとっては、関連する記事が以前にも増して増えたことは、それだけみなさんの目に触れる機会が増える分けで、嬉しい限りです。

しかし、その反面、新聞等の記事における用語の使い方や法制度の誤記が目立ち、非常に憂慮する側面もあります。

例えば、「特許申請」ですが、正確には「特許出願」です。
申請と出願とで、どう違うの?と質問されそうですが、少なくとも、行政庁への一般的な申請とは、まったくことなる道筋をたどることになるという違いをまずは意識して欲しいと思います。
特に、「申請すれば通るんでしょ?」というように、「専門家(例えば行政書士)が携わった市役所への申請は、通るに決まっている」的な感覚で、産業財産権についても誤解をされている質問も多く受けます。
誤解を少しでも減らす意味で、用語の使い方は重要だと思います。

私ども弁理士は、日々、正しい情報を発信しないといけないのですが、実際には、なかなかうまくいっていません。
弁理士人口自体が少ないということもありますし、ましてや地方は本当に弁理士が少ないです。
しかし、それは言い訳にしかすぎませんので、しっかり情報発信していきたいと思います。
次の産業財産権に係る法律の改正の目玉は、商標法の改正になりそうです。
具体的には、いよいよ日本でも、音の商標が登録対象になりそうです。

皆さんもご存じの通りの音、例えば、インテルのCMの・・・
諸外国では、既に商標登録されているかと思いますが、日本では、保護が認められていませんでした。
いよいよという感じです。

今後、具体的な法改正の内容や、審査基準が示されると思いますが、どのようなケースで、どのような準備が必要か、随時、お知らせしていきます。

意外なところで、保護が必要なケースがありますので、ご注意ください。
中小企業にとって、経営革新計画の承認を受けると、融資が有利に進む等のメリットがあります。
また、特許の審査請求料(通常15万円程度)が半額になることも、ものづくり企業にとっては、とてもありがたい話です。

ここまでは、経営革新計画の承認を受けたあとの話ですが、実は、申請前に特許出願をしておくと、承認自体の審査でプラスに働くような気がしています。
実際、計画期間が既にスタートしている段階で承認申請した場合、特許出願を既にしているケースがあるわけです。
この場合、承認を受ければその特許出願は、計画期間内の出願で有り減免の対象になりつつ、承認の審査では、現に開発の事実として評価の対象になるわけです。

制度をうまく使うことで、経営革新計画承認と特許との相乗効果を狙えるわけです。

一度、研究されてはいかがでしょうか。
不明点は、ご質問いただければ、お答えします。