最近、フェースブックやブログに写真をアップする方が増えています。
そんな中、自社の新商品の写真をアップする方もいると思います。
自社商品の宣伝というか、商品が完成した高揚感から、不用意に写真をアップしてしまい思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
特に注意が必要なのは、特許権を取得できる可能性のあるアイデアが含まれる製品の写真を、特許出願前にアップしてしまうケースです。
もし、特許出願前に、発明の内容がわかる写真をアップしてしまうと、新規性を喪失し、その後に出願しても原則、特許権を得ることはできません。
たとえ、発明者自ら写真をアップした場合でも、原則NGです。
例えば、開発会議の写真をアップし、その会議の写真に開発途中のものが映り込んでいる場合には、気づかないうちに特許権が取得できなくなってしまうわけです。
せっかくの発明が、出願しても特許権を取得できなかったら、アップした写真を見た第三者が真似をして商品を出しても、排除できない可能性があるのです。
まさに、最悪な事態なわけです。
もちろん、自らが写真をアップした場合には、救済制度はありますが、これはあくまでも例外的な措置なので、救済制度を使うことはお勧めしません。
そんな制度に頼ることなく、日頃の注意をお願いします。
新商品や開発の過程を、みんなに知ってもらいたいという心理はわかりますが、十分に気をつけて対応をするようにしてください。
もし、そのような自体になった場合には、すみやかにご相談ください。
救済されるかもしれませんので