アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -20ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

最近、フェースブックやブログに写真をアップする方が増えています。
そんな中、自社の新商品の写真をアップする方もいると思います。

自社商品の宣伝というか、商品が完成した高揚感から、不用意に写真をアップしてしまい思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

特に注意が必要なのは、特許権を取得できる可能性のあるアイデアが含まれる製品の写真を、特許出願前にアップしてしまうケースです。

もし、特許出願前に、発明の内容がわかる写真をアップしてしまうと、新規性を喪失し、その後に出願しても原則、特許権を得ることはできません。
たとえ、発明者自ら写真をアップした場合でも、原則NGです。

例えば、開発会議の写真をアップし、その会議の写真に開発途中のものが映り込んでいる場合には、気づかないうちに特許権が取得できなくなってしまうわけです。


せっかくの発明が、出願しても特許権を取得できなかったら、アップした写真を見た第三者が真似をして商品を出しても、排除できない可能性があるのです。
まさに、最悪な事態なわけです。

もちろん、自らが写真をアップした場合には、救済制度はありますが、これはあくまでも例外的な措置なので、救済制度を使うことはお勧めしません。
そんな制度に頼ることなく、日頃の注意をお願いします。


新商品や開発の過程を、みんなに知ってもらいたいという心理はわかりますが、十分に気をつけて対応をするようにしてください。


もし、そのような自体になった場合には、すみやかにご相談ください。
救済されるかもしれませんので

 

 

 

 

 

 

 

静岡県は、本年度、全国1の承認件数を目指して、積極的に中小企業支援の一環で経営革新計画承認申請を奨励しています。

中小企業側のメリットとしては、有利な条件での融資や、補助金が大きなところだと思います。

しかし、実は、特許関係の費用にもメリットがあります。
特許は、出願日から3年以内に審査請求といって、約15万円程度の費用を特許庁に支払わないと審査を開始してくれません。
この審査請求料が、1/2に減額されるのです。
もちろん、経営革新計画で承認された発明等の条件がありますが。
他にも、1~10年度分の登録料が1/2に減額されます。

承認を受けた企業であっても、意外とこの減額の制度が活用されていません。
1つの原因は、弁理士が経営革新計画承認申請に携わることがない(実質的に支援できない)ことにあります。

また、それ以外にも、経営革新の補助金申請時に、特許の出願費用を予め計上することが可能ですが、こちらも実はあまり進んでいる様子を受けません。

意外と知られていない制度は、中小企業支援策に限らずたくさんありますが、少なくとも、仕事の中での話ですから、しっかりと情報収集し、活用していただきたいところです。
私自身、積極的に情報発信を心掛けていきます。


任天堂の「わらわら広場」の商標が誤認、混同を招くとして、「笑笑」のモンテローザが任天堂の商標登録の取り消しを求めて、異議申立てを行った旨が、大きく報道されています。
詳細は、見ていませんが、「わらわら市場」が登録になってもおかしくはないな~ というのが、まずは最初の感想です。

いずれにしても、「笑笑」側としては看過できないということなのですが、ゲームの世界と飲食の世界で、果たして誤認・混同が起こる可能性があるのでしょうか?

今回の異議申立てのケースの場合、現実に誤認・混同が起きている又は起きる、というわけではないのが、通常です。
「お客さんが、出所を誤認したり混同することが将来起きるかもしれないから、速やかに取り消してくれ!」そんな求めなのです。

「笑笑」側としては、分野(商品・役務)を問わず、似たような音(称呼)を持つ商標権を、他人に取られては困る、そういう意図なのでしょう。

そして、異議申立ては、一旦登録された商標権を事後的につぶす手段です。
但し、異議申立ては、「審査が間違っているから、登録を取り消してくれ!」というようなイメージの制度で、利害関係が伴わなくても、だれでも請求できます。
審査の公益性を担保する目的で、当事者対立とは必ずしもいえません。
請求できるのも、商標権の登録から短期間でしかできません・・・審査の見直しを求める制度ですから

ですので、確かに大手メーカの争いではありますが、まずは、形式的な争いで、実体的な部分は乏しいとみるのが、よいのではないでしょうか。

尚、現在、この異議申立て制度は、商標にしかありません。
かつては特許にもあったのですが、なくなってしまいました。
ちょうど、特許でも復活させる話が出ており、産業財産権にまつわる仕事をしている人間としては、法改正との関係で注目すべきかと思っています。