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自衛隊や警察のパワハラやセクハラ問題が表ざたになったけど、今回の兵庫県知事によるパワハラも公務員での問題
どれも上層部が隠蔽しようとしたからこその大問題に発展してしまいましたね
で、公務員だからこそ表沙汰になった、マスコミが大きく取り上げたというものがあり、これが一般企業であれば、上層部が平気で隠蔽できるトップの圧力というものがある。
いまだに一般企業によるハラスメント問題はマスコミでは大きく取り上げおらず、泣き寝入りするというものが多い・・・特にパワハラで訴えたとしても損害賠償というものは僅少の金額で清算されるのが日本の法的処分であり企業の顧問弁護士は物的証拠を要求してくるのがほとんどなんです
弁護士費用の相場は下のとおり
では、実際に訴えようと思った場合、慰謝料や財産上での損害賠償のほかに・・・
第710条 財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
刑法では、名誉毀損罪(刑法230条)=誹謗中傷に違反した場合には3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科される可能性があり(名誉毀損罪は親告罪であり、刑事訴追にあたっては告訴権者による刑事告訴が前提)
そこで・・・大事なのが
物証
録音、写真、動画、SNSの記録、手紙やメモなどで証拠となるべきもの
※録音する場合は相手に同意をもらって記録するのが良いでしょう
人証
目撃者、立証手出来る人
※ただし、その方に危害・損害が被る可能性があれば立証人はよほどの決意が必要。 特に企業に勤務している人が立証する場合、相手側に抑えこまれる可能性が高い
このような条件がそろわないと勝てない可能性が大、、、だからこそ面倒であり、泣き寝入りする人が多いのが、今の社会構造と63おじさんは思ってます
内容証明
法的に有効な文書になり・・・例えば貸した金を借り手が契約通りに払わない場合、決められた文字列などの規定どおりに督促内容と期限の利益喪失の記載をして、郵便物等配達証明書が付くよう送付する手段をとると相手が受け取ったとする法的証明にもなります
有料となる弁護士によるサイトですが、こんなのもあるようです↓
パワハラを受けて辞めた! セクハラで泣き寝入りしている! 訴えてももみ消された! など当たり前すぎるようにある日本企業の体質であるからこそ、物的証拠は確実にもっていくことが大事だと思います!
と、自分のために立証する人を犠牲にはできないという事実もあり、なかには立証する人からの意見は無視する企業もいるかもしれません・・・
だから兵庫県知事の問題も然り、ハラスメントは氷山の一角であることは間違いない日本・・・
法令遵守という社会モラルも、いまだに守っていない大企業もあり、それを考えると中小企業も社会的モラルに反した行動をとっているのも当たり前なのかも・・・
は・・・話す言葉の中にハラスメントが隠れてる
ら・・・ライバルや嫌な奴を陥れる誹謗中傷あり
す・・・好きな部下にいいよる上司の下心もある
め・・・メチャ過敏になりすぎるのも問題だけど
ん・・・んぅんと悪影響を受けている本人は遺憾
と・・・となると物的並びに人的証拠が必須です
法令遵守もハラスメント対策も表は立派な顔して歩いているようですが、実際はどこぞの大手の企業みたいにあくどい顔して歩いて・・・バレたら謝ればいいという社会構造が、いつまでたっても裏の顔はなくならないんでしょうね
今日もお付き合いいただき、愛がとうございました。