病気で仕事を辞めるとき | がんも二度目なら・・・

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過去そして現在のがん闘病について、また日々思うこと

仕事をしている人が病気になった場合


まずは休職して治療に当たることになると思う。



会社からの給料が支給されなくなったときは


傷病手当金の制度がある。



会社に勤めている間は


会社のほうで手続きをしてくれると思うが


治療に専念するため


あるいは諸般の事情で


会社を辞めるときは少し注意が必要。



退職しても傷病手当金は1年6ヶ月の間


受けることができる。


1年6ヶ月というのは受給を始めてからの期間であり


とびとびで1年6ヶ月分受けられるわけではない。


「労務不能」という医師の証明が毎回必要。



3日間の待機期間が必要なので


退職寸前に業務引継ぎで出勤すると


その後受けられなくなることがある。




それから


ぜひやっておくべきことが


雇用保険の受給期間延長手続き。



現在の病状がどんなに深刻でも


1年、2年先はわからない。


同じ仕事は無理でも


軽微な仕事はできるようになる可能性もあるし


手続きをしておかないと


いざ、そのときになって


失業給付は1円ももらえないことになってしまう。



最長で3年間の延長ができる。


理由は病気の他にも


妊娠出産、家族の介護なども認められる。



病気の本人は


気力も体力も不足しているかもしれないが


代理人でも簡単にできるので


ぜひ、やっておきたい。




それから


今現在病気ではない人も


仕事を辞める前には


気になるところがあれば


受診しておくことを勧めたい。


というのは


その時の多少の体調不良が


万が一


将来の障害状態につながった場合


厚生年金の場合と


国民年金のみの場合では


大きな違いが生まれるからだ。



会社には


たいてい契約している社会保険労務士がいると思うが


会社の担当者ではなく


社会保険労務士となるべく直接話をして


後で後悔のないようにしたほうがいいと思う。