【三鷹 三鷹市 武蔵境 相続に強い税理士 無料相談 おすすめ 口コミ 評判】相続税の更正の請求 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野

 

市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井

 

新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調

 

布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京

 

市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野

 

台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着 

 

年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関

 

相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分

 

三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所

 

相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は快晴の週明け。がんばろ。晴れ

 

 

昨日、東京都武蔵野市西久保(三鷹駅)在住で、父親の相続が

 

発生した3年後、母親と相続人間で遺産分割協議等を始めよう

 

としていて相続税申告書を見ていた時、事実と違う点を発見した

 

お客さんに、

 

地域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立

 

(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書

 

生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ

 

聞かれたんだな。

 

「父親の相続の後、母親の体調があまりよくないので、母親と

 

私たち相続人間で遺産分割協議をしています。

 

3年くらい前に相続税申告書の作成をを地元の税理士先生に

 

依頼して作成・提出していたのですが、よく見ると、なぜか

 

事実と食い違う点が申告書内で発見されました。

 

人からこれを申告しなおすと、税金がもっと安くなる

 

と聞いたのですが、もう相続税申告後3年以上たってもたって

 

いる関係で、やはり修正は無理なのでしょうか!?」なんだな。耳

 

 

三鷹駅1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、

 

トップが不動産業経験者で、相続税申告経歴が長く、

 

相続事前対策や申告に強いということで、生前贈与や遺言書の

 

作成、相続税事前対策をはじめ相続税に申告相談が多いん

 

だけど、相続税の申告後の税金の還付(更正の請求)について

 

もたまに聞かれるんだな。ニコニコ

 

今の時期は年末調整の繁忙期に入る関係で、相続相談担当者

 

は大変なんだけど。あせる

 

 

よく誤解があるんだけど、3年後でもいわゆる更正の請求は

 

可能なんだな。

 

というのは、更正の請求(過大な税金を還付してもらうケース)

 

が可能な期間は、相続税の場合、税制改正により、H23年

 

12月2日以後に法定申告期限が到来する場合、5年間

 

に延長されているからなんだな。ひらめき電球


ちなみに、ついでに言うと、法人税、所得税や消費税も同様に

 

5年だけど、贈与税だけは6年間可能になっているんだな。

 

間違っている人も多いの要注意なんだな。得意げ


 

今回のケースは相続税申告書の内容を拝見したところ、

 

単純な誤りだったので、更正の請求は問題なくできるんだな。

 

素人の方はたまに驚くんだけど、相続は専門性が高いので、

 

知識量と経験の差で、事前相続対策による節税額は

 

言うまでもなく、相続発生後に依頼された場合の相続税額も

 

専門家担当者によって相続税額が結構ちがうもの

 

なんだな。グッド!


 

なお、注意してほしいのは、詳しく言うと、更正の請求には

 

一般的には2種類あり、そのどちらにあたるかにより、請求

 

できる期間が実は変わってくるということなんだな。この点は

 

よく混同されているので要注意点なんだな。ドクロ

 

更正の請求には、


1.一般のふつうの更正の請求

 

2.後発的事由による更正の請求

 

の2種類があるんだな。


は単純な計算ミスや税法にたいする知識不足

 

によるミス等

 

はたとえば

 

裁判の判決等により当初の申告時の計算時の根拠となる事実

 

そのものが異なることになったケースなんかがあるんだな。目


要は後発的事由による更正の請求は、相続税申告のときは更正

 

する原因はなかったんだけど、後になって判決等によって

 

当初の申告事実と異なる事実が発生した場合に、結果的に

 

相続税額が過大となった場合なんだな。ニコニコ


後発的事由による更正の請求期間は税制改正の影響はなく、

 

当該事由が発生した日の翌日から2か月以内に更正の請求を

 

しないとダメなんだな。こちらも要チェックなんだな。得意げ


なお、相続の場合は他の税法に比べて特殊で、当初の申告事実

 

に誤りはなく、判決等による事実の変更もない相続独特のケース

 

たとえば未分割財産の分割等相続固有の更正の請求も

 

あるんだけど、今回の事例とは関係ないし、書くと長くなるので

 

このあたりで割愛するんだな。べーっだ!


 

では、今日はこのへんでー。パー