おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹
井の頭公園、三鷹台)小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)
練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調布、布田、深大寺
国領、飛田給、つつじが丘)、西東京市(田無、東伏見、西武柳沢
田無)、多磨、白糸台、武蔵野台、多磨霊園(府中市)密着貢献の
年中無休の税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
三鷹駅徒歩1分 ●起業●相続●フリーランスの確定申告に強い
三鷹中央通り三鷹市下連雀にある税理士事務所 水原会計事務所
(節税・顧問税理士・税金駆け込み寺)で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都府中市多磨霊園在住で、
女性デザイナーのフリーランスの個人事業主の方で、
合同会社の設立を考えているお客さんに、
地域密着・年中無休の起業・開業(店)
会社設立(法人なり)・創業融資・確定申告(不動産所得)、
相続税・遺言書作成・相続対策無料相談
のとき(節税・顧問税理士・税金駆け込み寺
通称:税金駆け込み寺)、いろいろ聞かれたんだな。
「合同会社設立以外に、相続に関する質問をもう
一ついいでしょうか
実は、昨年亡くなった父が著作権を持っていたみたいな
のですが、まわりの専門家に聞くと、相続税申告時に財産評価
しないといけないという人と必要ないと
言う人がいるのですが、どちらが正しい
のでしょうか」なんだな。
そもそも著作権とは何かについてなんだけど、
著作権とは特許権、実用新案権、商標権、意匠権
出版権、著作隣接権、出版権と同じ無体財産権
と言われるものの仲間なんだな。
権利自体は目に見えない無形なことや、
それを取得した者に固有の一身専属権
だ考えて、相続財産とならないと考えている
人や、専門家の方がいるんだな。
間違いなんだな。相続時や贈与時には
財産的価値がしっかりあるので、
しっかり財産評価しないといけないんだな。
今回は、著作権について聞かれたんだな。
著作権は自分の著作物のコピー、発行、翻訳、上映を始め
その著作物の独占的利用権をいうんだな。
その権利は著作権法により、著作者の死後
50年間保護されるんだな。
相続や贈与時には
年平均印税収入×0.5×評価倍率
で評価しないといけないんだな。
この式の年平均印税収入の額は、
課税時期(相続、贈与時)の属する年の前年以前
3年間の印税収入額の平均値のことで、
評価倍率とは、印税収入期間に応じる基準年利率
による複利年金現価率によるんだな。
ちなみに複利年金現価率表は税務署(このあたりなら
武蔵野税務署)に置いてあるんだな。
もちろん、国税庁のホームページにも
あるんだな。
くれぐれも、相続、贈与時に評価し忘れて、
税務調査で訂正を指摘されないように
注意してほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。