おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都練馬区(上石神井、武蔵関)、西東京市(東伏見、西武柳沢
田無)密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
先日、どうしてもと依頼された期限後申告も含めた
ちょー繁忙期の確定申告時期がやっと終わり、
ほっとしているんだな。
昨日は、東京都武蔵野市吉祥寺北町のお客さんに、
年中無休起業・開業・会社設立(法人なり)
個別無料相談のとき、
いろいろ聞かれたんだな。
「建物と構築物の違い、判断基準が
よくわかりません。判断するときの基準は
何がわかりやすいのでしょうか」
なんだな。
監査の時に登記や減価償却に絡んで
聞かれたり、相続税申告や遺言書作成の
無料相談時にも、
小規模宅地の特例に絡んで
よく聞かれるんだな。
水原会計事務所は、トップが不動産会社
役員という経歴からわかるように、
得意専門分野の一つとして、
不動産コンサティングの仕事のもしている
関係で、
土地建物といった不動産の有効利用や
節税、相続対策に「とどまらず、
不動産の定義等についても、
無料相談時に聞かれることが
よくあるんだな。
今回は不動産の基礎のお話なんだな。
まず、不動産は土地と定着物からなり、
定着物は建物と構築物からなるという
ことを知っておいてほしいんだな。
実務的には登記ができるか否かで考えると
わかりやすいかも、なんだな。
建物とは土地の上の建てられたもののうち、
登記可能な状態にあるものを言うんだな。
一方、登記できないもの及び、登記可能な状況
にないものを構築物と呼ぶんだな。
では、建物登記できる要件が
次に問題になると思うんだけど、
法律(不動産登記法)を調べて見ると4つ
書いてあるんだな。
1.外気分断性
→壁等により周囲と隔絶されていること
2.定着性
→土地に固定していること
3.用途性
→用途に見合った生活空間の確保
4.取引性
→取引の対象となりうること
この判断基準を知っていれば、
建物と構築物の区別は意外と
楽チンかも、なんだな。
なお老婆心ながら、
よく聞かれるけど、登記は義務ではないので
この点も誤解なく、なんだな。
では、今日はこのへんでー。