【吉祥寺 三鷹 初心者 果実酒(リキュール)作り方 おすすめ 口コミ 評判】酒税法との関係 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

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密着の年中無休 税理士

 

吉祥寺・三鷹・武蔵境の税理士事務所 水原会計事務所

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は快晴の週明け。がんばろ。晴れ

 

 

先日、お客さんの監査の後、野良さんが毎年造っている

 

果実酒の話題が出たとき、

 

「お酒は造ったら違法にならないのはてなマーク

 

「ぶどうで作ってもOKなのはてなマーク」とか、

 

「他人にタダで飲ませたらダメですかはてなマーク

 

とか聞かれたんだな。あせる

 

 

そこで、会計事務所の飲食業(店)コンサルタント

 

であり、(焼酎)利き酒師でもある野良さんが、

 

一般の人がなじみの薄い酒税法と

 

果実酒の自家製造の関係について

 

さらりと書いてみるんだな。グー

 

 

こちらは造りたての杏の果実酒なんだな。

 

毎年、梅、杏、ブラックベリー(木いちご)の

 

自家製果実酒を作っているんだな。イヒ

 

 

まず、原則として知っておいてほしいのは、

 

「酒類を製造しようとする者は、政令で定める

 

手続により、製造しようとする酒類の品目別に、


製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長

 

の免許を受けなければならない」ということになっている

 

ので、勝手に無許可で酒を造ると酒税法違反という

 

ことになるんだな。ドクロ

 

 

以前はこの考えが厳格に適用(酒の製造販売禁止)されて

 

いたんだけど、今は自家用消費目的で作った果実酒(リキュール)

 

について無償で知人等に提供することも含め酒税法に違反しないし、

 

飲食店などでも製造申告書を税務署に申請さえすれば、

 

各種の条件を満たせば、自家製造果実酒を

 

お客さんに提供することも可能となっているんだな。得意げ

 

 

今では家庭で果実酒を作る場合(自家製造ないし醸造)は

 

基本OKなんだけど、

 

下記の条件だけは必ず守らないと違法になる

 

から要注意なんだな。ひらめき電球

 

焼酎等に果実等を漬けて果実酒等を作る行為は、

 

酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、

 

新たに酒類を製造したものと本来はみなされるんだけど、


消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、

 

かつ、酒税が課税済みのものに限る)に次の物品以外のものを

 

混和する場合には、例外的に禁止される製造行為としないことと

 

されているんだな。

 

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくは

 

でんぷん又はこれらのこうじ

 

2 ぶどう(やまぶどうを含む)

 

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくは

その塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料

又は酒類のかす

 

 

要は、酒税法では、酒に他の物品を混ぜ、できた物品が酒類

 

である場合は「新たな酒類を製造した」とみなされ、

 

許可が必要になるということなんだな。目


果実酒も実はこの中に厳密には入るはずなんだけど、

 

家庭で自分が飲むために果実酒を作る場合には、

 

例外的な原料さえ使わず、焼酎等度数の高いお酒と混ぜれば、

 

果実酒はすでにできているお酒(焼酎等)に、

 

果実のエキスを出しているだけに過ぎないから、

 

アルコール発酵もないし、全然違法でもなんでもない

 

でしょうビックリマークということなんだな。べーっだ!

 

 

 

では、今日はこのへんでー。パー