おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺本町に住んでいる
個人事業主のお客さんに、
年中無休税金個別無料相談時に
きかれたんだな。
「年内近いうち海外に移住する予定なのですが、
その場合、日本国内での収入に日本の税金まで
果たしてかかるものなのでしょうか」
なんだな。
毎年、海外から移住してきた人や、反対に海外へ
移住する人に、よく税務処理を聞かれるんだな。
今年も海外への移住者の方から確定申告代行依頼が
あったんだな。
外国法人や非居住者の税務は扱っていませんと
他の税理士事務所に断られて、
漂着してくるお客さんもたまにいるんだな。
海外での税金は国により千差万別なので、
そちらは置いておくとして、日本サイドでの
税務について書いてみるんだな。
結論から言えば、海外へ移住した(非居住者)としても、
移住後に、日本での収入があれば、日本の
所得税等がかかりうるんだな。
ただし、1月1日現在海外に居住していれば、
住民税に関しては、前年の所得に対し
住民税はかからないんだな。
今回のような個人の方の場合、
まず、最初に考えてほしいのは、
海外移住後においても、日本に依然
恒久的施設(PE=支店や事業所等)
があるか否かなんだな。
あれば、すべての国内収入に日本の所得税が
例外なく課税されるんだな。
では、ない場合についてはどうなるか、
なんだけど、
その場合はよりこまかく収入内容を分類し、
それぞれの内容ごとに課税の仕方や
源泉徴収の有無が決められているんだな。
たとえば、今回の相談のお客さんの
場合、PEはない事業の所得だけなので、
所得税は非課税で当然源泉徴収も
されないんだな。
もし、今回の相談のお客さんが
日本の企業から給料だけ
もらったとしたら、20%の源泉徴収
だけされるだけということになるんだな。
もちろん、最後に相手の国と日本との
間の租税条約の確認も必要に
なるんだな。
なぜなら、日本の場合、国内法より
租税条約が優先されるからなんだな。
租税条約はよく確認を忘れがちなので、
損をしないようにお忘れなく、なんだな。
なお、非居住者の定義については
過去記事で詳しく書いてあるので、
興味がある方は参照してほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。