おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、国領、布田、柴崎、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、調布市の不動産屋会社のお客さんとの無料相談
があったんだけど、よく聞かれるので書いておくんだな。
「外国人(非居住者)が土地を譲渡した場合、なにか
特別な手続き(税金)があるのですか」なんだな。
国内に住所や1年以上居所のない人を非居住者と
言うんだけど、非居住者相手に商売する場合、
源泉徴収義務が居住者に対するより
はるかに広いので要注意なんだな。
無料相談に来るお客さんの決算書や総勘定元帳をみると
専門家でもたまに知らない(間違っている)こともあるから
注意しないといけないんだな。
野良さんではなく税務調査官が発見すると修正申告
なんだな。
国内にある土地の譲渡対価も国内源泉所得として
源泉徴収の対象となるんだな。
ただし、土地等の譲渡による対価(1億円以下のもの)で
当該土地等を居住用に供するために譲り受けた個人から
支払われたものについては除かれるんだな。
なお、厳密には源泉徴収の要否については、相手国との
条約の関係も検討する必要があるんだな。
最近、以前より無料相談で国際租税のことを
よく聞かれるんだな。
先日も外国法人のお客さんが新規顧問先になって
野良さんの担当になったんだな。
また最近、「野良さんの担当先グループで徒党を組んで
中国視察旅行に行きましょう」と中国進出をもくろむ
お客さんたちにけしかけられてもいるんだあ。
国際租税の問題は無視できない時代に
なってきたんだな。
では、今日はこのへんでー。