おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、布田、西調布、国領、つつじヶ丘、深大寺)、武蔵野
密着の年中無休税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市下連雀に本店を置く
サービス業のお客さんに聞かれたんだな。
「平成26年4月以降に消費税が上がりましたが、
80円切手はいくらになるのでしょうか、
あと切手を買って領収書をよく見ると、
非課税と書いてあるのを初めて発見したのですが、
消費税の処理は課税とはできないのですか」
なんだな。
最近ほんとよく聞かれるんだな。
今は巷でもてもての切手がこちらなんだな。
郵便局で、11年ぶりに復活を果たした
白い兎の2円切手なんだな。
今年はうさぎがブレイクする兆候なのかも。
吉兆だったりして。次はピンクうさぎが将軍に・・・かも。
それはさて置き、何のことは無い消費税増税の
関係なんだな。
80円切手が消費税の関係で82円に
50円切手が同じく52円になる関係で、
今、うさぎ切手が売れに売れているんだな。
郵便切手というのは、そもそも郵送物の配達サービス
の代金を、現金で支払う代わりに使用されている
ものなんだな。
結構混同している人がいるくらいわかりにくいんだけど、
郵便配達の消費税の扱いに関しては、
郵便切手の売買は非課税なんだけど、
郵便物の配達代金は課税の対象になる
という取り扱いになっているんだな。
定型郵便物を送る場合の配達代金は82円だけど、
配達代金の82円には消費税がすでに
含まれているんだな。
実は配達代金76円と消費税6円の合計が82円に
なっているという関係なんだな。
もし仮に、郵便切手の売買が課税ということになると、
82円の郵便切手にさらに8%の消費税を払わなければ
入手できないことになってしまうんだな。
つまり二重に消費税を負担してしまうことに
なるんだな(二重課税問題)。
このような現実的な不都合を避ける理由から
郵便切手の売買の扱いが非課税と
なっているなんだな。
.
本来は、郵便切手を購入したときには消費税は非課税
として、郵便切手を郵便物に貼って使用したときに
初めて消費税を負担したという処理(課税処理)
をするのが正しいんだな。
ただ、そこまで厳密な処理を求めるのは煩雑で
実務的ではないといえるんだな。
そこで、通常は、購入したときに消費税を負担したものとして
処理する方法も、継続適用を条件として認められている
いるんだな。
ということで、結論は、
例え切手の領収書に非課税と書いてあろうと、
経理処理するときは即時課税処理して構わないと
いうことなんだな。
では、今日はこのへんでー。