おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、布田、国領、深大寺、飛田給)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、年中無休相続・遺言書作成無料相談
時に、東京都調布市西調布在住の
お客さんに聞かれたんだな。
「私が元気なうちに、相続人である子供の一人に
相続を放棄させることや、遺留分の放棄をさせることは
当然できないですよね」
なんだな。
よく聞かれる誤解なんだな。
相続の放棄を生前に実行することはできないんだけど、
遺留分の放棄は生前に実行することは可能
なんだな。
水原会計事務所の誠意大将軍も、
生前の遺留分の放棄という一手を
揉めない遺言書発案時によく
使うんだな。
遺留分の生前放棄手続きはそれほど難しくは
ないんだな。知らない人も多いんだけど、
弁護士や信託会社に
巨額な報酬を払うほどの代物
ではないんだな。
今から、ポイントを書くので、これを
ご自分で実行されればただなんだな。
なお、遺留分の説明は過去記事に詳しく
書いてあるので、今回は割愛するんだな。
遺留分の放棄手続きについてまず書いて
見るんだな。
まず、所轄の家庭裁判所の
許可をもらう必要があるということなんだな。
そのとき、一定の理由があれば、書面のやり取りだけでも、
ほぼ認められるんだな。
家庭裁判所が遺留分の事前放棄を認める
理由として挙げられるのが、下記のポイントを
満たすことなんだな。
1.遺留分を主張する権利者の自由な意思に
基づいていると認められること
2.遺留分放棄理由に合理性・必要性・代償性が
認められること
要は、すでに生前に遺留分相当額の贈与を始め、
資金援助等を受けていて、経済的援助を十分
受けてさえいれば、該当する相続人に対して、
遺留分を生前に放棄させても何も問題ないでしょう、
ということなんだな。
野良さんもよく草案を練りながらアドバイスして
いるんだな。A4用紙1枚に、裁判官の情を誘う文面が
ばっちり書けれていればなんでもないかも、
なんだな。
では、今日はこのへんでー。