おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)、国分寺市(国分寺)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、東京都小金井市本町の相続無料相談のお客
さんに聞かれたんだな。
「相続税を払うため、親から相続した土地・建物を譲渡するとき知って
置かないといけない点はなにかありますか」
なんだな。
よく聞かれるんだな。あるんだな。
知らないということは時としておそろしいこと
なんだな。
多大な損失を被るないし、大損をしているのに
気づいていないというこわいリスクが
あるんだな。
相続した土地・建物を何らかの
理由で譲渡する場合(売買)、最低限
下記の4点だけは頭の隅に記憶しておいて
おいてほしいんだな。
1.相続税が払えなくて土地・建物を物納する場合
その物納価額が支払い義務のある相続税額を
超え、過誤納金として国から返金される
部分がある場合、その部分は非課税とならず、
国への譲渡とされること
なお、その場合、長期譲渡か短期譲渡か
で軽減税率の特例が受けられるんだな。
2.相続した土地・建物を譲渡したときの取得費の
計算について被相続人の取得費と譲渡収入
の5%のいずれか高い方を自由に選択できること
3.相続税申告期限後3年以内に土地・建物を
譲渡した時の取得費の計算特例
特に土地にかかわる部分はちょー優遇されて
いること。
この部分は過去記事に詳しく書いて
あるので、興味がある人は
参照してほしいんだな。
4.事業用の土地・建物を相続し、買換えた場合、
事業用の買替特例の適用が受けられること。
事業用買換特例を受けた場合、例えば
譲渡した土地建物と買替えた土地建物が
同額の場合、その20%部分だけ譲渡
すると看做されて譲渡所得が計算されること。
すごく有利な場合が多いんだな。
ただし、買換えは特にシュミレーションや計算が
複雑なので、詳しくは地元で相続税や
土地・建物税制に詳しい(資産税に)
税理士を探して聞いてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。