おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、西調布、布田)、稲城市(稲城、長沼)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
今日は、昨日(前編)に続き、東京都杉並区西荻窪の
相続無料相談事例の続き(後編)なんだな。
良く聞かれる普通養子と特別養子の具体的相違点
についてなんだな。
一言で言えば、特別養子の条件・制約は
厳格だということなんだな。
それゆえ、普通養子と異なり、特別養子が戸籍簿に
養子の文言が記載されない所以なんだな。
●養親の条件
→普通養子の場合、成人者なら一方だけでもOK。
ただし、養子が未成年なら
夫婦ともに養親となる必要があるんだな。
一方、特別養子の場合、原則満25歳以上の
夫婦が養親となるんだな。
●養子の年齢制限
→普通養子の場合、養親より年少ならOK
だけど、特別養子の場合は原則6歳未満
という制約があるんだな。
●縁組の手続き
→普通養子の場合、養子が未成年でなければ
当事者の届出のみだけど、特別養子の場合
は家庭裁判所の審判が必要なんだな。
●親子関係
→普通養子の場合、親族関係は存続するのに対し、
特別養子の場合、実父母との親族関係は終了
するんだな。
●実親等の同意の条件
→普通養子の場合、満15歳以上なら父母の
同意は必要ないけど、特別養子の場合、
必ず必要なんだな。
●離縁の訴え請求
普通養子の場合、当事者の話し合いでOKで、
養子、養親だれでも訴えの請求が可能なのに対し、
特別養子の場合は家庭裁判所の審判が必ず必要なうえ、
養親からの請求は不可能なんだな。
このあたりをおさえておけば、普通養子、特別養子の
知識はほぼまずは必要十分なんだな。
野良さんが資産家の養子になってがっぽり
相続する(まさに将軍)のはそれほどむずかしい
ことではないということなんだな。
では、今日はこのへんでー。