おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、密着の税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺東町
のお客さんに聞かれたんだな。
「先日のブログに書いてあった遺産分割の禁止
はほうとうにできるの、
相続人相互の担保責任の指定って
どういう意味」なんだな。
自分が死んだあとただちに推定相続人
の間で遺産争いが起きそうだと
予想される場合、一定期間
相続人の頭を冷やすべく、
遺産を分割することを禁止
することもできるということ
なんだな。
5年以内の一定期間であれば、
被相続人は遺言で、遺産分割を
することを禁止できるんだな。
もちろん、遺産分割協議で相続人間で
話し合いで決めることや、家庭裁判所
の調停や審判で決めることもできるんだけど、
遺言がやはり早いんだな。
ただし、注意してほしいのは不動産の場合、
第三者に対抗するには、その旨を事前に
登記する必要があることなんだな。
遺言があるからと言って、最後まで
安心してはダメなんだな。
もめているときは打つ手はすべて
打たないと。
あと、相続人相互の担保責任の指定も
意味がわからない、
とたまに聞かれるんだな。
相続人間の遺産分割時における
平等をはかるための規定なんだな。
遺産をそれぞれの相続人ごとに平等
に分割したつもりが、実は欠陥が
あって、平等ではなかったということ
で揉めることはよくあることなんだな。
たとえば、債権を取得したのは
いいけど、すでに回収済みで
あったとか、取得した遺産に
欠陥があって予想と違った
場合なんかをイメージしてほしいんだな。
このような場合、相続人相互間で
本来責任を持ちあうのが筋
なんだけど、もめだすときりがないんだな。
隣の芝生は昔から青く見えるものなんだな。
このことを遺言で、
相続人相互の担保責任について
別の定めすることを言うんだな。
では遺言についての法定事項の連載は
長い間書いてきたので、
今日で終わりなんだな。
では、今日はこのへんでー。