おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
立川市(立川、西立川)、国立市(国立、西国立)密着の税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
今日はまたまた相続問題ネタなんだな。
相続問題関連記事を書くと、よく相続問題を
聞かれるんだな。
昨日、立川市立川のお客さん
に聞かれたんだな。
「墓地、仏壇、家系図等に相続税が
かかるの、
誰が相続するの」なんだな。
これがまたよく聞かれるんだな。
法律上これらは祭祀財産といわれ、
「系譜・祭具、墳墓の所有権は相続人が
相続するのではなく、慣習に従って、
祖先の祭祀を主宰すべきものが
これを承継する」とされているんだな。
日本古来の家の伝統・慣習を引き継いで
いるんだな。
相続人の間で平等に分けるわけで
はないんだな。
優先順位でいうと、
1.被相続人の生前の遺言ないし
伝言
2.その地方の慣習
3.家庭裁判所の調停等
の順に決まるんだけど、
普通、長男がなる場合が多いんだな。
ただし、他人はなれないんだな。
相続時に祭祀財産をもらったから
ほかの遺産の分け前が減らされる
訳ではないんだな。
誤解している人もいるので要注意
なんだな。
あと、祭祀財産例えば家系図、仏像、
位牌、神棚、仏壇、墓石等は
非課税で相続税はかからないんだな。
ただし、節税対策で金の延べ棒でいそいで拵えた
わざとらしい金ぴかの仏像は当然ダメ
で、がっつり相続税が待って
いるんだな。
たまに聞かれるんだけど、墓地の
土地部分も必要な相当な範囲
であれば、非課税なんだな。
なお、祖先の祭祀にはなにかと
お金がかかるんだけど、それが
いやで、こっそり売り払う人がいるんだけど、
その売上代金も相続財産
に算入されることもないので
念のために付け加えておくんだな。
では、今日はこのへんでー。