【調布市 H23年消費税制改正】消費税の仕入れ税額控除の改正に伴う具体的対応PART4 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(西調布、布田、国領)密着の税理士事務所


吉祥寺(武蔵野市)の水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は雨の週末。がんばろ。雨



今日は消費税の仕入れ税額控除の改正に伴う具体的対応


の最終回で、課税売上高5億円以下、課税売上割合95%


未満の事業者への影響について書いてみるんだな。得意げ



1.課税売上高が5億円近いまたは、急成長企業は要注意!


最も厄介な点の一つに課税売上高が5億円を超えるか


どうかは当該課税期間の課税売上高で判定する


ということなんだな。ひらめき電球



例えば、前期に課税売上高が2億円だったのが、


今期5億円を超過した場合、あらかじめ想定した


課税区分の事前設定をしておかないと、消費税計算


のため、莫大なやり直し時間を要する可能性が


あるんだな。ドクロ



会計ソフトで期中入力を免税で入力した場合、


決算時に課税事業者であることに気がついた


場合、会計ソフトの消費税区分の変換が


できず、痛い目にあった経験があれば


わかると思うんだけど、同じ経験


をすること(莫大な労力)になるんだな。べーっだ!



この場合、これまで課税売上高が


3億や4億の課税事業者も売上が増加して


5億円超になるケースも考えるため、


事前に慎重ないし保守的に


用途区分を初期設定プラス


期中入力しておく必要が


あるんだな。グー



いままで、消費税計算は期中で処理の


変更を判断するケースはなかたので、


やり直しの手間を考えれば


要注意なんだな。ガーン



2.税務調査のリスクが急上昇!


今回の消費税制改正で、用途区分の


考え方が注目されたことで、税務調査等


では、これまでとは比べ物にならないくらい


用途区分の正確性が問われる可能性が


高くなるんだな。目



たとえば、不動産賃貸・売買業、建築工務店


診療所(クリニック)、病院、保育園など


営業収入に占める非課税売上高が


多い課税税事業者やたまたま固定資産


である土地等を譲渡した課税事業者


など、当該課税期間の課税売上割合


が95%未満になってしまうような場合、


予め、販売費一般管理費などの


課税仕入れ高のすべてについて


きちんと3つの用途区分(前記事参照)


にしっかり区分してないといけないんだな。グー



3.今後の見込み予想


今回の消費税制改正は課税売上高と


課税売上高割合の限定があり、零細企業


にはあまり影響はないとは言えるんだな。ニコニコ



ただ、傾向として将来の消費税増税を


見据えて、これまで以上に例外・特例


などの優遇処置が縮小される傾向に


なるはずなんだな。しょぼん



また、消費税率上昇も身近な


現実の問題になるんだな。汗



会社経営をする人や、そのサポートをする


税理士事務所(会計事務所)は先を読みながら


早め、早めに手を打つ必要があるんだな。得意げ



会計ソフトに関しても、顧客を一斉に更新する


必要も出てくるんだな。クラウドやネット版


の需要も増えるかも!?、なんだな。得意げ



関係者にとってはかつてないゆゆしき


問題なんだな。ことの重大性をしっかり


覚悟しておいてほしいんだな。メラメラ



では、今日はこのへんでー。パー