おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(つつじヶ丘、布田、西調布)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^O^)/
今日は一日雨の金曜日。がんばろ。
今日は、消費税の仕入れ税額控除の改正に伴う
具体的対応PART3なんだな。
では、対象となる事業者が実務的に
どのように対応すべきか書いてみるんだな。
1.非課税売上高を正確に把握すること
非課税売上高として、実務上よく出てくる
科目が下記なんだけど、ご自分の仕事に
関係あるものは要チェックなんだな。
①土地の譲渡収入
②土地の賃貸料(1カ月未満は除く)
③株券や国債などの有価証券の譲渡収入
④居住用住宅の賃貸料(これまた1カ月未満覗く)
⑤受取利息
⑥従業員等から徴収する社宅家賃収入
⑦社会保険診療報酬(医者ないし医業者他)
会計ソフトで入力する場合はこれらの
コード管理が重要となるんだな。
2.個別対応方式は用途区分に注意すること
従来は、課税仕入高のすべてについて、
課税売上高のみに対応する課税仕入れと
して消費税の課税区分コードを記入
入力する対応で済んでいたんだな。
ところが、改正後は、個別対応方式
を採用する場合、販売費および一般管理費
などの課税仕入れ高を用途区分し、
それぞれに応じた課税区分コード
を記入・入力する必要が
あるんだな。
なお、エクセルで消費税管理計算する
こともできるんだけど、通常は
5億円の課税売上高が問題となる
会社は会計ソフト管理ないし入力
しているであろうから、会計ソフト
でインプットすることを前提とすれば、
初期設定と入力時によく
注意しないといけなくなるという
ことなんだな。
では次回の連載最終回では、
課税売上高5億円以下、課税売上高95%未満
の事業者への影響と対策、要チェックポイント
について書いて終わる予定なんだな。
では、今日はこのへんでー。