おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小金井市(武蔵小金井、東小金井)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
今日は、消費税の仕入れ税額控除の改正に伴う
具体的対応PART2なんだな。
課税売上割合の
95%ルールが適用されない場合、
預かり消費税から差し引くことになる
仕入税額控除方式に関して
個別対応方式か一括比例配分方式
を選択することになるんだな。
●個別対応方式
事業者が負担した消費税額を「その課税仕入れ
がなんのために使われたものであるか」に
よって区分(用途区分という)し、顧客から
預かった消費税額から控除できるものと
出来ないものに分け、控除する税額を
計算するんだな。
具体的には下記3区分
①課税売上高のみに対応する課税仕入れ
→全額控除できる
②非課税売上高のみに対応する課税仕入
→控除できない
③課税売上高及び非課税売上高の両方に
対応する課税仕入れまたは区分不能項目
→課税売上割合を乗じて得た金額のみ
控除できる
に分類されるんだな。
●一括比例配分方式
事業者が負担した消費税の全額に
課税売上割合を乗じて控除する
税額を計算するんだな。
ここで、再度繰り返しておくんだけど、
仕入税額控除を計算する際の「95%」
ルールが今回の税制改正により、課税売上高
が5億円を超える事業者には適用されなくなる
ということなんだな。
そこで、対象となる事業者の対応と
課税売上高5億円以下、課税売上割合
95%未満の事業者への
影響が問題になるんだな。
これは次回に詳しく書いてみるんだな。
では、今日はこのへんでー。