【三鷹市 H23年消費税制改正】消費税の仕入れ税額控除の改正に伴う具体的対応PART2 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

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で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の木曜日。がんばろ。晴れ



今日は、消費税の仕入れ税額控除の改正に伴う


具体的対応PART2なんだな。グー



課税売上割合の


95%ルールが適用されない場合、


預かり消費税から差し引くことになる


仕入税額控除方式に関して


個別対応方式か一括比例配分方式


を選択することになるんだな。目



個別対応方式


事業者が負担した消費税額を「その課税仕入れ


がなんのために使われたものであるか」に


よって区分(用途区分という)し、顧客から


預かった消費税額から控除できるものと


出来ないものに分け、控除する税額を


計算するんだな。得意げ



具体的には下記3区分


①課税売上高のみに対応する課税仕入れ


→全額控除できる


②非課税売上高のみに対応する課税仕入


→控除できない


③課税売上高及び非課税売上高の両方に


対応する課税仕入れまたは区分不能項目


→課税売上割合を乗じて得た金額のみ


控除できる


に分類されるんだな。



一括比例配分方式


事業者が負担した消費税の全額に


課税売上割合を乗じて控除する


税額を計算するんだな。得意げ



ここで、再度繰り返しておくんだけど、


仕入税額控除を計算する際の「95%」


ルールが今回の税制改正により、課税売上高


が5億円を超える事業者には適用されなくなる


ということなんだな。しょぼん



そこで、対象となる事業者の対応と


課税売上高5億円以下、課税売上割合


95%未満の事業者への


影響が問題になるんだな。むっ



これは次回に詳しく書いてみるんだな。ニコニコ



では、今日はこのへんでー。パー