おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週末。がんばろ。
昨日、高円寺(杉並区)のお客さんに
聞かれたんだな。
「数年前に宅地建物取引主任者試験に受かったので、
これを生かすために登録して主任者証を得ようと
思うんだけど、登録実務研修を受ければ
大丈夫だよね」なんだな。
よく聞かれるけど、誤解なんだな。
登録実務講習は不動産業の実務経験が
2年に満たない人が受ける講習で
あって、実際に宅地建物取引主任者証
を受けて、実務に就きたい人は、
さらに、法定講習を受講しなければ
ならないんだな。
宅地建物取引主任者証の有効期限が
切れた人も然りなんだな。
法定講習では、実務に就く人を想定し、
不動産に関する最近の法律改正
の講義を受けさせて、最新の情報を身に着けてもらうのが
その趣旨だからなんだな。
宅地建物取引主任者試験の合格して
すぐに主任者証の交付を受ける場合は
例外として必要ないんだな。
というのは、最新の知識を勉強していると
推定されるからなんだな。
東京都の場合、法定講習の窓口と講習会場
は下記の3か所なんだな。
1.(社)東京都宅地建物取引業協会
→日本教育会館(神保町)
2.(社)全日本不動産協会
→全日東京会館内(麹町)
3.(社)日本住宅建設産業協会
→総評会館(お茶の水)
なお、宅地建物取引主任者登録では
手数料が37000円なのに対し、
宅地建物取引主任者証の交付では
交付申請手数料が4500円なんだな。
なお、宅地建物取引主任者登録は
一度登録しておくと、永久に有効なので、
とりあえず、宅地建物取引主任者
の登録まではしておくけど、
宅地建物取引主任者証の交付は
必要の都度申請するのがお勧め
なんだな。
無駄な維持手数料がかかるから
なんだな。
では、今日はこのへんでー。