【 H23年税制改正 PART1 法人税編 】 中小企業の軽減税率延長と雇用促進税制の創設!! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(調布、西調布、布田)密着の税理士事務所


吉祥寺(武蔵野市)の水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は曇りの金曜日。がんばろ。くもり



今日は、H23年税制改正も行われ、


ほぼ改正内容が見えてきたので、


利用可能性が高いものをピックアップして


書いてみるんだな。得意げ



(1)中小法人等の軽減税率の延長


中小法人の所得金額のうち800万以下の


部分に適用される軽減税率が、従来通り、


18%のまま延長(H24年3月末までに終了する


事業年度に適用)


(2)雇用促進税制の創設今回の看板改正


青色申告書を提出する事業者が、従業員を増やした場合、


その増加人数に応じて法人税等が減税される制度が


創設


適用条件


①当期および前期に離職者がいないこと


②事業年度中に従業員(雇用保険一般被保険者)が


前事業年度末に比べてに比べて10%かつ二人以上


増加したこと等


減額割合


公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、


雇用が確認されれば、増やした従業員一人当たり


20万円(法人税額の20%が限度)が法人税額から


控除可能


(3)環境関連投資促進税制の新設


青色申告法人を提出する事業者が、H23年6月30日から


H26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減


促進設備等の取得をして、取得等をした日から1年以内


に事業用として使った場合、中小企業等についたは、


特別償却(取得価額の30%)または特別税額控除


(取得価額の7%但し、当期の法人税額の20%が限度)


(4)租税特別措置法


1.延長


①試験研究費を行った場合の特別控除の特例


②.中小企業等基盤税制強化税制


③.医療機器等の特別償却制度


④高齢者向け優良賃貸住宅の特別償却制度


⑤.特定の資産の買い替えの場合等の課税の特例


2.廃止


①地震防災対策資産の特別償却


②障害者対応設備等の特別償却



なお、無料相談時に最近よく聞かれることも


一つ書いておくんだな。あせる



「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の



損金算入の特例は廃止されたのはてなマーク」なんだな。耳



どの税制改正の案内見ても載っていない、



との指摘なんだな。プンプン



この租税特別措置法は去年



2年間延長(来年3月末まで)されているので



安心してほしいんだな。ニコニコ




では、今日はこのへんでー。パー