おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹(三鷹市)
国分寺市(国分寺、西国分寺)、国立市(国立)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^O^)/
今日はどんよりした曇りの木曜日。がんばろ。
6月後半になると、わが水原会計事務所
は繁忙期に入るんだな。
地元の個人事業・新設会社の起業・開業
会社設立のサポート実績を売りにしたり、開業支援
を得意分野として特化する分、若い新設法人・フリーランス(個人事業)
等のお客さんの数が多いんだな。
開業したばかりの少人数の新設法人が多いため、
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に関する納期限の特例
に関する届出書(納期の特例)を事前に提出している企業が
多く、その源泉所得税の支払納付期限が7月10日のため、
それまでに給与計算・源泉納付書の作成
指導をしなければならないからなんだな。
そのとき、労務管理に関する質問や人事コンサルティング
を行うこともあるんだな。
昨日も、吉祥寺(武蔵野市)のお客さん
に聞かれたんだけど、解雇について
誤解をしている場合が多いので
書いてみるんだな。
実は、自慢にならないんだけど、会計事務所業界は
無知な経営者が特に多いんだな。
他業種より20年労務管理が遅れていると批判されている
実情もあるんだな。
よく新規に従業員を雇う場合、試用期間を
3か月~6カ月くらい儲けて採用する場合が多いんだな。
試用期間中、または試用期間満了時に当然なんら支障なく
即座に一方的に新規従業員を解雇できると誤解している経営者が
多いんだな。
労働基準法によれば、
●少なくとも30日前に解約予告通知(書)すること
または
●30日以上の給与を払うこと
と定められているんだな。
試用期間中の場合も例外でなく、
14日を超えて雇用されている場合は
労働基準法が強制適用されるんだな。
野良さんはつもお客さんと給与計算の
打合せをするとき、労務管理に関し
トラブルを事前に回避できるよう
最低限度の押さえておいてほしい労働基準法の
お話もするんだな。
では、今日はこのへんでー。