おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、東伏見、西武柳沢)密着の税理士事務所
水原会計事務所だ働く野良うさぎです。(^-^)/
今日はどんよりとした曇りの金曜日。がんばろ。
今日は源泉所得税支払指導終了の事務所の
打ち上げなんだな。
また、例によってビール割安期間のため贔屓の食べ放題
焼肉屋で行うんだな。内定した新人さんも参加予定なんだな。
ただし、実は野良さんの担当先はまだ未だ2件未終了
なんだな。
食欲がすこしお下がりモードなんだな。
源泉所得税の納期の特例の期限の7月12日
まで(来週月曜日)かかりそうなんだな。頑張らないと。
さて、昨日、三鷹市下連雀のお客さんの源泉税納付書の
チェック、指導をしたき聞かれたんだな。
よく誤解もあるのでくどいけど書いておくんだな。
「外国人は非居住者扱いなの」なんだな。
ケースバイケースなんだな。
以前説明したけどよく誤解があるのでまた書くんだな。
外国人でも日本に住所があるか、1年以上居所のある
人は税務上は居住者と言うんだな。
日本人でも国内に住所や1年以上の居所がない
人は非居住者として異なった処理が必要となるんだな。
非居住者には普通よく使っている源泉徴収税率表を
そのままあてはめられないんだな。
非居住者に支払った給与に関しては、
支払った国内源泉所得の20%の源泉所得税を
徴収した日の属する月の翌月10日までに
納めなければならないんだな。
税率を間違えると所割税務署(この辺りだと武蔵野税務署)
から修正申告や罰金(過少申告加算税)
を食らうので要注意なんだな。
野良さんのがんばる事務所では給与計算代行も
行っているので、困ったらお気軽にどうぞ、
なんだな。
では、今日はこのへんでー。