おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小金井市(武蔵小金井、東小金井)密着の税理士事務所
で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は気持ちいい快晴の週明け。がんばろ。
先日、野菜ソムリエ中級試験が終わり、
結果はともあれ、
喉のつかえの一つがとれたんだな。
やらないといけないことが次から次に出てきて、
順番待ちがたくさんあって、
ほんと参るんだあ。器用貧乏になりそうだあ。
では、古物商申請業務の続きなんだな。
古物商許可が受けられない場合を
挙げておくんだな。
古物商許可申請業務について相談を受けても
そもそも時間が無駄になるので、
古物商許可申請する場合は真っ先に
確認してておいてほしいんだな。
1.成年被後見人、被保佐人または破産者
で復権を得ないもの。
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑
に処せられ5年を経過しないもの
3.住居の定まらないもの
4.古物営業許可を取り消されてから、5年を
経過しないもの
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない
未成年者
なんだな。
最近の傾向として、
かなり若い人が会社設立直後に
古物商許可申請依頼する場合が多いんだな。
以前は結構年をとった人が申請する場合が
多かった気がするんだけど・・・・
では、今日はこのへんでー。