おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
立川市(立川)、日野市(日野)密着の税理士事務所
水原会計事務所 で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りのち晴れの金曜日。がんばろ。
昨日、三鷹市三鷹下連雀のお客さんの社長に
聞かれたんだな。
「会社のゴルフ会員権の貸借対照表上の区分と消費税区分は何」
なんだな。
貸借対照表の区分は「投資その他の資産」なんだな。
消費税区分も間違いやすいので要注意なんだな。
下記がゴルフ会員権にまつわる
よく聞かれるオールスター四天王なんだな。
1.会員権の業者に支払う手数料
2.名義書き換え料
3.年会費
4.入会金
間違いやすい面子なんだな。
ゴルフ会員権がらみはすべて消費税がかかるんだな。
ただし、入会金に関しては脱退するとき
返金してもらえるのであれば、消費税がかからなんだな。
では、今日はこのへんでー。