ゴルフ会員権の経理処理 よく聞かれる間違い事例集 PART2(三鷹市三鷹 消費税課税区分編)  | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


立川市(立川)、日野市(日野)密着の税理士事務所


水原会計事務所 で働く野良うさぎです。(^-^)/



今日は曇りのち晴れの金曜日。がんばろ。くもり



昨日、三鷹市三鷹下連雀のお客さんの社長に


聞かれたんだな。


「会社のゴルフ会員権の貸借対照表上の区分と消費税区分は何はてなマーク


なんだな。耳



貸借対照表の区分は「投資その他の資産」なんだな。グー



消費税区分も間違いやすいので要注意なんだな。


下記がゴルフ会員権にまつわる


よく聞かれるオールスター四天王なんだな。ビックリマーク



1.会員権の業者に支払う手数料


2.名義書き換え料


3.年会費


4.入会金


間違いやすい面子なんだな。にひひ


ゴルフ会員権がらみはすべて消費税がかかるんだな。グー



ただし、入会金に関しては脱退するとき


返金してもらえるのであれば、消費税がかからなんだな。



では、今日はこのへんでー。パー