三鷹市 贈与税(相続税) あっと驚く国際節税相談!「非居住無制限納税義務者」について  | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


小金井市(武蔵小金井、東小金井)密着の税理士事務所


水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/



今日はどんよりした曇りの木曜日。がんばろ。くもり



昨日は三鷹市下連雀のお客さんから贈与税(相続税)


についての無料相談があったんだな。


国内では無く国際贈与税(相続税)の相談だったんだな。あせる



「相続対策に子供のために香港に子会社を会社設立後


子供に出向、住まわせ、贈与をすれば相続対策に


なると聞いたんだけどほんとはてなマーク」なんだな。耳



最近は、いろんな紹介で国際租税の質問も


よくあるんだあ。汗



確かに香港では贈与税がないんだな。にひひ


すべての国で贈与税があるわけではないんだな。


相続税も然りなんだな。キスマーク



たしかにH15年の税制改正の前には


可能だったらしかったんだな。


ただ、今はだめなんだな。得意げ


H15税制改正で「非居住者無制限納税義務者」の


規定が新設され抜け駆けが遮断されたから


なんだな。税制はよく変わるから注意しないと


失敗することがあるんだな。ガーン



「非居住者無制限納税義務者」とは


財産を受贈した時に、国内に住所を有しなくても


贈与者または受贈者が贈与前5年以内に国内に


住所があり、受贈者が日本国籍を有している


場合には、日本国内だけではなく、外国財産も


含めて課対象とされた規定なんだな。


課税の要件に初めて国籍条項をいれるなんて


アメリカ的になったともいえるかも、なんだな。にひひ



それまでは相続が発生しそうになると、知恵者は


知恵を練ったんだな。


実質的に住所地を香港に移したら


質問内容も実はできたんだな。


しかしながら、今では二つの要件を外さない限り


上記の節税はできなくなったんだな。ガーン



昔使われた国際租税を使った節税方法も税制改正


をよーく注意しないと大損するんだな。べーっだ!



では、今日はこのへんでー。パー