非居住者・外国法人に対する土地の譲渡の対価の源泉徴収漏れに要注意! | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


調布市(調布、深大寺、布田)密着の税理士事務所 


水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/



今日はからっとした気持ちいい快晴の金曜日。がんばろ。晴れ



昨日、調布市布田の不動産屋さんお客さんと無料相談


があったんだけど、よく聞かれるので書いておくんだな。



「外国人(非居住者)が土地を譲渡した場合、なにか特別なこと(税金)


があるんですかはてなマーク」なんだな。耳



国内に住所や1年以上居所のない人を非居住者と言うんだけど、


非居住者相手に商売する場合、源泉徴収義務が居住者に対するより


はるかに広いので要注意なんだな。ひらめき電球



無料相談に来るお客さんの決算書や総勘定元帳をみると


専門家でもたまに知らない(間違っている)こともあるから


注意しないといけないんだな。


野良さんではなく税務調査官が発見すると修正申告なんだな。得意げ



国内にある土地の譲渡対価も国内源泉所得として源泉徴収の対象


となるんだな。グー


ただし、土地等の譲渡による対価(1億円以下のもの)で当該土地等を


居住用に供するために譲り受けた個人から支払われたものについては


除かれるんだな。 グッド!


なお、厳密には源泉徴収の要否については、相手国との条約の関係も


検討する必要があるんだな。 得意げ



最近、以前より無料相談で国際租税のことを


よく聞かれるんだな。あせる


先日も外国法人のお客さんが新規顧問先になって


野良さんの担当になったんだな。汗



また最近、「野良さんの担当先グループで徒党を組んで


中国視察旅行に行きましょうビックリマーク」と中国進出をもくろむ


お客さんたちにけしかけられてもいるんだあ。ドクロ


国際租税の問題は無視できない時代に


なってきたんだな。にひひ



では、今日はこのへんでー。パー