おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、深大寺、布田)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日はからっとした気持ちいい快晴の金曜日。がんばろ。
昨日、調布市布田の不動産屋さんお客さんと無料相談
があったんだけど、よく聞かれるので書いておくんだな。
「外国人(非居住者)が土地を譲渡した場合、なにか特別なこと(税金)
があるんですか」なんだな。
国内に住所や1年以上居所のない人を非居住者と言うんだけど、
非居住者相手に商売する場合、源泉徴収義務が居住者に対するより
はるかに広いので要注意なんだな。
無料相談に来るお客さんの決算書や総勘定元帳をみると
専門家でもたまに知らない(間違っている)こともあるから
注意しないといけないんだな。
野良さんではなく税務調査官が発見すると修正申告なんだな。
国内にある土地の譲渡対価も国内源泉所得として源泉徴収の対象
となるんだな。
ただし、土地等の譲渡による対価(1億円以下のもの)で当該土地等を
居住用に供するために譲り受けた個人から支払われたものについては
除かれるんだな。
なお、厳密には源泉徴収の要否については、相手国との条約の関係も
検討する必要があるんだな。
最近、以前より無料相談で国際租税のことを
よく聞かれるんだな。
先日も外国法人のお客さんが新規顧問先になって
野良さんの担当になったんだな。
また最近、「野良さんの担当先グループで徒党を組んで
中国視察旅行に行きましょう」と中国進出をもくろむ
お客さんたちにけしかけられてもいるんだあ。
国際租税の問題は無視できない時代に
なってきたんだな。
では、今日はこのへんでー。