おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は一日曇りの週中日。がんばろ。
記帳代行または経理記帳代行を営業とする人は
当然として、経理担当者も消費税の最低限度の
知識は必要なんだな。今日から連載するんだな。
昨日も西東京市田無の無料相談のお客さんに
「消費税課税事業者になると経理入力処理が特別に
どこか変わるの」と聞かれたんだな。
海外取引がなければ、会計ソフトを使って期中データを
入力する場合、変化は特別にはないんだな。
ただし、前回も書いたとおり会計ソフトの初期設定を
間違えると痛い目に会うので、ここだけ注意なんだな。
消費税でまず押さえておかないといけないのは
1.当期(基準期間)がの課税売上高が1000万超になると
翌々期は消費税課税事業者になること
2.当期(基準期間)の課税売上高が5000万円以下
の場合は翌々期から簡易課税制度が選択適用できること
なんだな。
よく見かける素人の人が誤解している点を指摘すると
1.1000万円超えると即消費税支払義務が生じると思うこと
2.基準期間の課税売上高が1000万円超なのに2年後が
1000万以下なので消費税は免税となるとおもうこと
3.領収書から取引を会計ソフトから入力する場合
課税事業者になると消費税課税前の金額と
消費税部分を分離入力するため手間がちょーかかりそう
と思うこと、なんだな。
1については要は1000万円超えたらもう一人前だから
2年後は消費税払ってね、という事だし、
2はもう1000万円2年前に超えたんだから
2年後は売り上げがすくなくても払ってねという
事だし、
3についてはすべて税込で入力すれば
細かい消費税の計算は会計ソフトが自動的に
大まかに計算してくれると思えばいいんだな。
以前、記帳代行会社に経理記帳代行を依頼していた
会社が野良さんのところに決算駆け込みで
決算だけを依頼してきたことがあるんだけど、
期中取引を間違っていたんだな。
資本金が1000万以上の会社は新設法人といい、
会社設立年度と翌期は消費税課税事業者に
自動的になるので要注意なんだな。
うっかりして間違う人も結構多いんだあ。
では今日はこのへんでー。