おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、西調布、布田)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は天気予報とは異なり曇りの週中日。がんばろ。
3.小規模宅地等の相続税の課税価格計算特例の改正
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
について、相続人等による事業または居住の継続への
配慮という本来の制度趣旨を徹底し、増税
されたんだな。
①相続人等が相続税の申告期限まで事業または
居住を継続しない宅地等への適用が廃止
→従来なら200平方メートルまで50%減額が使えた
②一の宅地等に共同相続があった場合には
取得した人ごとに適用要件が判定される
→従来なら住居しないひとにも適用された
③一棟の建物の敷地として利用していた宅地等の
うちに特定居住用の宅地等の要件に該当する部分と
それ以外の部分がある場合には、部分ごとに
案分して軽減割合が計算される
④特定居住用宅地等は、主として居住用に使用されていた
一の宅地等に限定されることが明確化
専門用語は過去の相続編ブログでわかりやすく
解説しているのですべて読むとあなたも相続税おたくに
なれるんだあ。
路線価が下がりつつあり相続税収入が下がってきたから
税収巻き返しを図ったのが今回の相続税改正なんだな。
相続財産が基礎控除を上回る人は専門家に依頼するなり
あらかじめ対策しておくことを切にお勧めするんだな。
少し手を打つだけでコストパホーマンスはすごいんだな。
では、今日はこのへんでー。