おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は大雨後曇りの週中日。がんばろ。
今日から連載でH22年税制改正の要チェックポイントの
個人所得税編なんだな。
最近プチメで、
「サラリーマン個人の税金の知ってて得する話を書いてよ」
と言う要望もけっこうあるので・・
最低限押さえてほしい点限定なんだな。
1.扶養控除の見直しなんだな。
①年少扶養親族(16歳未満)にかかる扶養控除が
廃止されるんだな。
②特定扶養控除(16歳以上23歳未満、高校生と大学生あたり)
のうち、16歳以上19歳未満の人にかかわる上乗せ分25万円
(個人住民税は12万円)が廃止され、扶養控除額が
38万円(個人住民税は33万円)となるんだあ。
これらの改正はH23円分以後の所得税及び24年度以降の
住民税に適用されるんだな。
2.同居特別障害者加算の特例の見直しが
されたんだな。
年少扶養親族かかる扶養控除の廃止に伴い、
特別障害者の額に35万円(個人住民税は23万円)が加算
されるんだあ。
適用はH23年以後の所得税および24年以後の
個人住民税なんだな。
3.各種手当等の取扱い見直し
下記の各種諸手当等について
所得税、個人住民税が課されない
とともに、国税および地方税の滞納処分
による差し押さえが禁止されるんだあ。
①子供手当
②高校授業料
③児童扶養手当
④求職者支援給付
⑤あらたな失業等給付
では、今日はこのへんでー。