おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
中野区(中野、東中野、新中野)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は久々の気持いい快晴の週明け。がんばろ。
昨日、中野(中野区)のお客さんより聞かれたんだな。
「医療費控除の対象となる薬の範囲は」
なんだな。
今回の薬は、ケースバイケースでむずかしいんだけど、
よく聞かれるものとよく誤解しているものを書くんだな。
1.風邪薬
→治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
だからNO文句でOKなんだな。
「医薬品」とは薬事法に定める医薬品を言うんだな。
市販されている風邪薬のほとんどは医薬品に該当
するからなんだな。
2.健康増進のためのビタミン剤の購入費
→健康維持目的だからダメなんだな。
ただし、医師の指図のもとに治療または療養上の必要から
ビタミン剤を購入、服用しているんだったら
あきらかに医療費控除の対象となる医療費
なんだな。要は形式的ではなく実質的に
判断しないといけない点が難しんだけな。
3.医者で処方された薬以外に漢方薬を
買った場合
→医薬品の購入費用は診察~治療等に必要があり
かつ薬事法に定める薬品であることが
前提になるんだな。
この場合自分の判断で買っていることもあり
医療費控除の対象とならないんだな。
4.丸山ワクチンの対価
→OKなんだな。
医師によるがん治療の一環として使用
されているからなんだな。
なお、前回も書いたけどインフルエンザの
予防接種対価は医療費控除として
認められないので、混同しないでね。
では、今日はこのへんでー。