おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、布田、深大寺)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日は気持いい快晴の火曜日。がんばろ。
今日から例年良く聞かれる知って得する
不動産所得特集を連載するんだな。
昨日も、武蔵野市吉祥寺北町の会社役員兼地主のお客さんより
無料相談で聞かれたんだな。
「アパート経営のため土地を銀行借入して買ったんだけど
その借入利息は経費にできるの」
なんだな。
できるんだな。
ただし、落とし穴があるんだあ。
不動産所得の場合、確定申告初年度は
土地や、建物の評価と経費の計算が結構
大変なんだな。おまけに経費がかさみ、
結果赤字になることも多いんだな。
これにより他の所得たとえば
給与所得と損益通算(合算して相殺)し
取られた所得税を取り戻す人も結構多いんだな。
不動産屋さんもこれを道具に、投資不動産売買
をサラリーマン等に営業するんだな。
ただし、その場合、不動産屋さんは税金の専門家
ではないから下記の注意点を知らないこと(説明しないこと)
もよくあるんだあ。
この時期、三鷹駅前税金駆け込み寺(水原会計事務所)に
前年の不動産所得の確定申告書を持ちんで相談に来る人の
何人かは判で押したように間違っているんだあ。
なお、そのレベル以前に損益通算もしていない人
も結構いるんだけど・・・
銀行借入して土地を買った場合、土地購入のために
支払った借入利息を計上した赤字拡大分だけは
実は損益通算できないんだな。
もし、損益通算して所得税の還付を課題に
申告していたら、税務署から物言いがつき
修正申告が待っているんだな。
十分気をつけてほしいんだな。
あと、不動産所得の確定申告相談者で
誤解している人が多いんだけど、
同族会社の役員やその親族で、当該同族会社から貸付金
の利子や資産の賃貸料を1円でも受け取っている人は
例外なく確定申告義務があるので注意なんだな。
「所得が20万以下」基準はこの場合適用除外なんだな。
無料節税相談に来た人に、このことを告げると
一瞬、固まる経営者の方も結構多いんだな。
こちらもおまけに注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。