こんばんは。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、西調布、布田、深大寺)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日は台風明けの気持ちいい快晴だったんだな。
さて、武蔵野市、三鷹市、調布市という地元がら
資産家が多く、土地建物の税金について
よく相談を受けるんだけど、今回は土地、建物を譲渡する場合
よく間違える基礎的な相談事例なんだな。
「土地建物を売るとどのくらい税金がかかるの」と
よく聞かれるんだな。
所有期間が5年超のものを長期譲渡所得といい、
所有期間が5年以下のものを短期譲渡所得
というんだな。
短期譲渡所得は所得税30%+住民税9%
長期譲渡所得は所得税15%+住民税5%
なんだな。
なお、譲渡所得は総収入金額(売上高)から
取得費(売上原価)と譲渡費用(販売費)を
差し引いた利益のことなんだな。
長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかで
19%も違うんだな。
だから売る時期は慎重に考えないと損をするんだな。
ここでよく誤解しているのは
所有期間の判断は、単純に取得から売却譲渡までの
期間ではなく、譲渡する年の1月1日現在で
5年を超えて所有しているか否かでするんだな。
注意しないと大変な税金損失なんだな。
では、このへんでー