社会保険料の決定・改定時期 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

こんばんは。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市


杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪)密着の税理士事務所


水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/



今週はじめじめから雨モードで、


台風がくる予定なんだな。叫び


気候に負けないでがんばろグー



さて、先日、給与計算の話を書いて結構、プチメ等で


反響がすごかったので、二匹目のどじょうで、


給与関係で質問の多い事項について


書くんだな。グッド!



「社会保険料はいつから支払うのはてなマーク、またいつ更新されるのはてなマーク


会社は社会保険の加入が義務なんだな。


実は入ってない会社も多いんだけど・・・ドクロ



1.資格取得時決定


新規入社した時なんだな。


まだ給与は支払っていないので支払見込み額で


「健康保険・厚生年金保険資格取得届」に記載して


所轄の社会保険事務所に提出したら決定するんだな。


2.定時決定


年に1回ある定時の見直しなんだな。


7月1日現在在職者の個々の4、5、6月の支払給与の


平均を「報酬月額算定基礎届」に記入し、


全員分を「報酬月額算定基礎届総括表」にまとめ、7月10日


までに所轄の社会保険事務所に提出し、決定されるんだな。


3.随時改定


給与が大幅に増減した時、提出し改定されるんだな。


具体的には下記を満たす時なんだな。


①固定的給与に変動があったとき


 残業手当は除くんだな。


②変動があった月から3か月間に支払われた平均額と


従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき


③3カ月とも給与計算の対象となった日が17日以上の時


随時改定のタイミングは固定的給与の変動があった


月から4カ月目で、所轄の社会保険事務所に提出し


決定するんだな。


4.育児休業等終了時改定


出産して、職場復帰したとき、子育てのため


労働時間を短縮する場合なんかが


これなんだな。



では、今日はこのへんでーパー