こんばんは。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市
小金井市、国分寺市(国分寺、西国分寺)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(´0ノ`*)
今日は雨ふりで気持ちが下降気味だったんだど
忙しい一日になったんだな。
午前中は八王子市八王子で税務研修。
事務所へ帰ると、吉祥寺本町の新規の飲食店のお客さんと
の初打ち合わせ。
そのあと、吉祥寺本町のお客さんへ監査。
帰ると、銀行さんと、急な人事異動による担当者の引き継ぎ挨拶
への対応。
銀行さんの人事異動時の引き継ぎのときの挨拶は
いつも「ピンポーン ●●銀行の●●ですー」と
アポなしで突然なんだな。
ただ、いつも地元の銀行さんとは太いパイプ
ができているせいか、担当者の引き継ぎまで
律儀にきちんとしてくれるのは感謝なんだな。
●●銀行支店長ー、長い間ほんとありがと。
さて、今回のような新規起業のお客さんと相談するとき
よく聞かれるのが給与関係のことなんだな。
今まで、給与をもらった経験しかない新経営者が最初に
ぶち当たるのが給与支払計算の方法なんだな。
なお、水原会計事務所では顧問料の範囲で給与計算指導するから
心配無用なんだな。追加請求しないんだな。
まず、新規に会社設立や個人事業を立ち上げた
人(起業・開業)が初めて給与を支払う場合、
必ず知っておかないといけないちょー基本原則があるんだな。
労働基準法第24条にある給与支払いの5原則なんだな。
1.賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
ならない。
なお、労働基準法では給与とは呼ばず賃金と呼ぶんだけど
同じものなんだな。
これらの5原則を守らないと
給与の支払方は違法となるから
知らなかったでは済まされないんだな。
野良さんがお客さんに給与計算の仕方を聞かれたら
まず、この点から優先的に説明するんだな。
では、今日はこのへんで