外来生物法について① | まちがいだらけのブラックバス害魚論

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外来生物法とは、正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と言い、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止する為につくられた日本の法律である。

 

2004年6月2日公布

2005年6月1日施行

 

この法律において、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものについて「特定外来生物」として政府が指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などを原則として禁止している。