外来生物法について①外来生物法とは、正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と言い、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止する為につくられた日本の法律である。 2004年6月2日公布 2005年6月1日施行 この法律において、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものについて「特定外来生物」として政府が指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などを原則として禁止している。