行政書士試験まで128日〜行政書士法のポイントを紹介しましょう
今月のスケジュール
7日10時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回※
8日 本試験公示
9日 56点アップ道場憲法レジュメ発送日
12日 56点アップ道場憲法web配信開始
15日15時45分 横溝先生に相談だYouTubeライブ
19〜21日 到達度確認模試第1回
25日19時 合格講座民法(総則物権)第1回※
※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせ下さい
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行政書士法のポイント
5800回再生ありがとうございます
まだ見ていない方はぜひ!
周りでまだ見ていない方がいた場合は、勧めてあげてくださいね。
昨日から合格講座は一般知識・諸法令に入りました。
なんとか全6回で、最終回り政治経済社会ベストセレクションをやろうとすると、1回で進むべき分量がどうしても多くなりますね。
うまく取捨選択しながら、進めていくしかないなと改めて感じている次第です。
行政書士法は過去の出題状況をふまえて以下の論点が特に重要です。
・目的条文
・独占業務・非独占法定業務
・資格要件・欠格事由
・登録(申請・取消・抹消)
・行政書士の業務
・監督
でしょう。
あわせて見ておきたいのが、
・行政書士法人
・行政書士会、日本行政書士会連合会
・雑則、罰則
です。
登録関連はとにかく「日本行政書士会連合会」です。
まぁ「ユキマサくん」案件ですね。
一方で、監督は知事の権限です。
A 行政書士個人に対する懲戒は、
①戒告
②2年以内の業務の停止
③業務の禁止
です。
B 行政書士法人に対する懲戒は
①戒告
②2年以内の業務の全部または一部の停止
③解散
です。
法人への懲戒は、社員個人への懲戒を併せて行うこと。妨げてはなりません。
ABとも、知事への審査請求が可能です。
懲戒事由は
Aの場合
❶行政書士法もしくはこれに基づく命令、規則に違反
❷都道府県知事の処分に違反
Bの場合
❶ 行政書士法もしくはこれに基づく命令、規則に違反
❷ 都道府県知事の処分に違反
❸運営が著しく不当
ですね。
これらを軸から勉強していくのがおすすめです。
行政書士法の学習はこちらの講座もおすすめです。
「合計56点アップ道場」はオンラインショップでのレビューが配信前なのに、20件に達しました。
感謝しかありません。
おまけ
今年の夏は相当暑くなりそうという予報なので、Germany(ジェルマーノ)のコットンリネンパンツを買い足しました。
自宅で洗えるパンツの方が暑い時は良いですから。
昨日の講義の帰りは、夜なのに蒸し暑かったですね。
先が思いやられる気候です。
蓮舫さんと中田敦彦さんの対談はなかなか面白いですよ。
都知事になって何がやりたいのか、明確にわかります。
①は昨日も紹介しました。
②も見応えがあります。