行政書士試験まで133日〜記述式対策の二本柱とは? | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政書士試験まで133日〜記述式対策の二本柱とは?

 TODAY'S
 
記述式対策の二本柱


「記述式が不安です」
「答案書けません」

そんな不安を訴える方が増えてくる時期になりました。

気持ちはわかります。確かに不安ですよね。

ではなぜ答案が書けないのでしょう?

最近の記述式は、問いの内容のところで書くべき項目を設定してくれています。

これは2022年度問題44です。


開発事業者であるAは、建築基準法に基づき、B市建築主事から建築確認を受けて、マンションの建築工事を行い、工事完成後、Aは当該マンションの建物につき、検査の上、検査済証の交付を受けた。これに対して、当該マンションの隣地に居住するXらは、当該マンションの建築計画は建築基準法令に適合せず、建築確認は違法であり、当該マンションも、そのような建築計画に沿って建てられたものであるから違法であって、当該マンションの建物に火災その他の災害が発生した場合、建物が倒壊、炎上することにより、Xらの身体の安全や家屋に甚大な被害が生ずるおそれがあるとして、建築基準法に基づき違反建築物の是正命令を発出するよう、特定行政庁であるB市長に申し入れた。しかしながら、B市長は、当該建築確認および当該マンションの建物に違法な点はないとして、これを拒否することとし、その旨を通知した。
このようなB市長の対応を受け、Xらは、行政事件訴訟法の定める抗告訴訟を提起することにした。この場合において、①誰を被告として、②前記のような被害を受けるおそれがあることにつき、同法の定める訴訟要件として、当該是正命令がなされないことにより、どのような影響を生ずるおそれがあるものと主張し(同法の条文の表現を踏まえて記すこと。)、③どのような訴訟を起こすことが適切か。40字程度で記述しなさい。
問いの内容の箇所を赤字にしてみました。
書くべき内容が①②③と三つあることがわかります。

一方で、行政法だけでなく民法でも、事案は凝ったものが出されていることが多いので、論点の確定は必要。

この問題の場合、③が確定できないと①や②も決まりません。

つまり、民法や行政法の論点構造や、条文の理解、そして、的確な論点抽出ができるかがポイントです。

①択一式で求められる知識の整備


②答案構成力の強化

これらはどちらも必要ですね。


5000回再生ありがとうございます!

まだみてない方はぜひ!


①は普段の学習で対応できます。

問題は②です。
答案構成力は、場数です。
ある程度の数の問題に触れておくことはどうしても必要です。
そのためには、記述60問解きまくり講座を利用してもらうのがやはりおすすめです。

そして、この①と②において、比重が大きいのは、②ではなく、①です。

書き方がわかっていても、それに対応する知識がないとどうにもなりません。

初めて受ける方は、まず行政法の記述式で過去どのような問題がとわれているのか?そこでどのような知識が要求されているのか?について確認してみましょう。

行政法の記述式は択一式と多肢選択式で問われたことがあることからしか出されていません。たまにスクールの模試でそれを無視した出題がなされることもありますが、それはそれです。

おまけ

「合計56点アップ道場」を申し込んでくれた方へプレゼントするサイン入りパンフ。

京都駅前本校さんからリクエストがあり、早速昨日書きました。


これまでサイン入りパンフを書いた本校は以下の10本校です。


・岡山本校
・高松本校
・神戸本校
・静岡本校
・梅田駅前本校
・仙台本校
・札幌本校
・難波駅前本校
・福岡本校
・京都駅前本校

「合計56点アップ道場」は初回配信が7月12日です。



なんのポーズなんだろ?






多くの人が疑問に感じていることだからこそ、神宮外苑の再開発は一度立ち止まるべきです。

是非を問う都民投票は危うさもありますが、ひとつの試みとして歓迎したい。

それ以上に、「これまで光を当てて来なかったところに光を当てる」。

これが蓮舫さんが都知事になる意義だと思います。


私は蓮舫さんに投票します!