行政書士試験まで138日〜商法総則商行為は民法の復習に最適です | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政書士試験まで138日〜商法総則商行為は民法の復習に最適です

56点アップさせよう

昨日は「商法会社法4点アップ道場」の収録でした。

これで、憲法と商法会社法の収録が終わりました。

次は少し間が開きますが、「民法20点アップ道場」です。


憲法は判例編123肢➕条文編127肢🟰250肢のQ&Aで知識の精度をとことん上げます。

判例編には「判例チェックシート」がつきますが、87の重要判例が収録されています。

条文編は、条文の穴埋めと、条文ごとにQ&Aを載せることで条文知識の整理をしっかりやっていきます。


商法会社法は絞り込んだ75肢と補助レジュメで戦える体制を作ります。


「合計56点アップ道場」のお申し込みはこちらから。




 TODAY'S
 
商行為法は民法の復習チャンス

本編はこちら。


アフター配信はこちら。


現在は「サマトレ99」期間中です。


実は昨日から渋谷駅前本校の合格講座は商法会社法に入りました。日曜クラスも17日に商法会社法第1回をやっています。


第1回は「商法総則商行為」です。

必ず1問だされますが、「コスパのよい科目」であり、しっかり正解したい。


今回取り上げたのは、

・商人概念

・商行為

・商号

・商業使用人

・商行為法

・商事売買

・匿名組合

・場屋取引

でした。


このなかで、商人概念、商行為法、商事売買あたりは、民法の復習にもなりますね。


商行為法は昨年出されていますが、商事売買に関しては、2009年が最後です。

でもね、商事売買では、受領遅滞、供託、定期行為、無催告解除、契約不適合責任といった民法の重要論点がわかっていないと、それと比べて商事売買では何が特殊なのかがわからないことになる。


だからこそ、とてもよい復習チャンスです。


たとえば商法526条をみてみましょう。


526条
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。


これと比べてほしいのは、民法566条です。


売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。


商法526条1項では、

商人間の売買では、納品されたら遅滞なく検査することを求めています。

この規定は、商売のプロである商人だからこそ求められるものでしょう。

民法にはそのような規定は置かれていません。


商法526条2項と民法566条はしっかり比べてほしい。

①契約不適合の対象が、

商法では、種類、品質、数量

民法では、種類、品質

であること


②通知のタイミングが、

商法では、契約不適合を発見したら直ちに売主はその旨を通知

民法では、契約不適合を知った時から1年以内

であること


③通知不要となるのは

商法では、契約不適合について売主が悪意のとき

民法では、契約不適合について引渡しの時に売主が不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったとき

であること


うん、こんな感じで両者を比べていくと良いですよ。


おまけ

昨日は急に暑くなりました。

ていうか、危険な暑さでしたね。

渋谷でも、熱中症なのか、救急搬送されるご老人をお見かけしました。

年齢に関係なく気をつけないといけません。


タオルケットに埋もれて幸せなぼく


都知事選は、現職優位で進んではいますが、右寄りの候補が乱立しており、小池さんの票もそちらに持っていかれる率が増えそうです。

またこれまでと違い、小池さんに対し自民党が支援に入っているのがどう影響するか?もあります。


政策の面では、やはり蓮舫氏が一歩リードしている印象です。





私は期日前投票をしますが、蓮舫氏に投票することになりそうです。