行政書士試験まで141日〜条文学習はただ読むだけでは無意味です
いよいよ明日です!
今年も「あと140日の過ごし方」の季節がやってきました!
早いもので今年で15年目です。
今年は6月23日14時からです!
ということで、予告動画もアップされております。
スタッフSさんが編集してくれました。いつもありがとうございます♪
渋谷駅前本校での教室参加の場合は、「合計56点アップ道場」を当日お申し込みの方には、発送日前ですが、憲法8点アップ道場のレジュメをお渡しします。30部限定です!希望する方には、サインも書きます。
YouTubeでもライブ中継します。
使用レジュメのダウンロードはこちらのページの1番下からどうぞ。
当日はレジュメのほかに「論点表」も使用します。
こちらはYouTube配信ページの概要欄からダウンロードしてください。
※渋谷駅前本校の教室で参加するには、どちらも印刷したものを配りますので、ダウンロードは不要です
終わった後は、アフター配信として、あいこ先生とともに「横溝先生に相談だ6月号」も15時45分からやりますよ。当日はチャットで質問を受け付けます。はちまきしますよ!お楽しみに!!
2024年度試験での合格を目指す全ての方の参加をお待ちしています!
![TODAY'S](https://stat100.ameba.jp/ameblo/entry_designs/v1/sources/assets/limited023_heading.png)
え?それで条文学習したつもりなの?
「合計56点アップ道場」ってどーなの?と思ったあなた。
そう、あなたです。
そんなあなたにぴったりの動画があります。
ぜひこちらを見て「合計56点アップ道場」の魅力を知ってください。
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そろそろ「条文学習しないとなぁ」と思い始めているそこのあなた。
あ、あなたじゃありません。そのとなりの、そうそうあなたです。
とりあえず行政手続法を頭から読んでみようかな、とか考えていませんか?
「いえいえ、テーマごとに読むつもりですけど」
それは、失礼しました。
では、どんな感じで読んでいくのか、となりでぜひ見せてください。
おっ!今日は「申請に対する処分」のところですね。
音読派ですか?
声に出して読むのはとても良いですね。
しかもいい声です。
「麒麟です」とか言ってほしい。
あ、失礼しました💦
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
で、ただ読んだだけですか?
ただ読むだけなら、YouTubeにアナウンサーが読んでいるのがゴロゴロあります。そっちの方がよくないですか?
「さっきから、なにが言いたいんですか?」
まぁまぁそんなにイライラしないで聞いてください。
例えば5条1項を改めて見てみましょう。
「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」
過去の問題でどんないじり方をしてたか思い出せますか?
「法的義務か、努力義務か?とかですかね」
いいですね。そこは12条の処分基準との対比も大切です。
ほかになにがありますか?
出てきませんか?では、ヒントを出しましょう。
「行政庁」について、です。
「あ、常に主務大臣が定めるというひっかけがあったのを思い出しました!」
素晴らしいですね!
審査基準を定めるのは、申請に対する処分をする権限を持つ行政庁ですね。
ちなみに「審査基準」は行政立法の一例ですが、法規命令と行政規則のどちらですか?
「えー、どっちだろう。。。」
これも本試験で問われてます。審査基準は行政規則です。処分基準も行政指導指針も同じです。
行政内部で使うマニュアルみたいな位置付けだからこそ、2項や3項が意味を持つのです。
これまたちなみに1項は絶対義務であり例外はありません。
一方3項は原則義務であり、例外があります。
処分基準は、定めるのも公開するのも「努力義務」ですね。
行政法の条文学習は、このように過去の問題での出題の手法を頭に思い浮かべながら行わないと無意味です。
自分でやるのがしんどかったら「合計56点アップ道場」の門を叩いてください。
改めて3項を見てみましょう。
「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」
公開する時の方法は、「適当な方法」で構いません。
その代表例が「法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け」です。
「Aその他のB」となっていたら、AはBの具体例のひとつという関係に立ちます。
これは行政手続法18条1項です。
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
後段の「この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。」で使われている「その他」は先ほどの「その他の」とは意味が違います。
「その他」を見たら「第三者の利益を害するおそれがあるとき」とか「正当な理由があるとき」と読み替えるとよいですよ。
つまり「Aその他B」はAとBを並べて記載しているのです。
「その他」と、「その他の」の違いは、条文を読む時に知っているととても役に立ちます。
おまけ
明日の「あと140日の過ごし方」のために、セットアップを新調しました。
待ちきれずにジャケットはすでに着用したのですが、セットアップでの着用は明日が初めてです。
暑くなってくる(すでに暑いけど)これからの季節にぴったりの素材です。
まぁ当日のお楽しみ、ということで。
5期生楽曲ですね。センターは5期生のなかで個人的にイチオシの五百城 茉央(いおき まお)さんです。