行政書士試験まであと157日〜行政事件訴訟法の準用をまとめてみた | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政書士試験まであと157日〜行政事件訴訟法の準用をまとめてみた

YouTubeライブまであと3日



現在好評販売中の「合計56点アップ道場」と「あいこ先生の合格サポート道場」。

とはいえ、まだまだどんなことやるのかわからないなぁと思っている方も少なくないかと。


質問に答える感じの動画も撮りました。


でも、もっとじっくり聞きたいんだーという方も多いはず。


2年前ですが、試験直前なあかね先生が生々しく「56点アップ道場」について話している動画もよかったらどうぞ。

でも、本人の口から聞きたいんだーという方も多いはず。


ということで、9日17時からYouTubeライブをやります。


ぜひご覧くださいね!




 TODAY'S
 
準用天国

本試験まで157日。


これまでも何度か書いたことがありますが、受験生からのSOSが多いのが、行政事件訴訟法の準用関係です。


よく、テキストに準用関係を示した表が載っていたりするんですが、あんなもん(というと、あちこちから怒られそうですけど)で覚えようとしないほうがいいですよ。


受験勉強は優先順位をつけて勉強していくことが重要です。


ということで、絶対思い出せるようにしておくべき準用関係について、紹介していきましょう。


 取消訴訟→抗告訴訟

ここが1番数が多いですね。だからこそですが、絶対思い出せるようになって欲しいのが、この三つです。

・被告適格(11条)

・管轄(12条)

・拘束力(33条)


 取消訴訟→無効等確認の訴え

もちろん「取消訴訟→抗告訴訟」と併せて、ということです。


・原処分主義(10条2項)

・執行停止(25条〜29条、32条2項)


 取消訴訟→不作為の違法確認の訴え


もちろん「取消訴訟→抗告訴訟」と併せて、ということです。


・審査請求との関係(8条)

・原処分主義(10条2項)


 取消訴訟→義務付けの訴え


もちろん「取消訴訟→抗告訴訟」と併せて、ということです。


・非申請型のみ、9条2項


 取消訴訟→差止めの訴え


もちろん「取消訴訟→抗告訴訟」と併せて、ということです。


・9条2項


 仮の義務付け・仮の差止めへの準用

・25条5項〜8項

・26条

・27条

・28条

・33条1項


 取消訴訟→当事者訴訟

・拘束力(33条1項)


これだけでもいいのですが、

・行政庁の訴訟参加(22条)

・釈明処分の特則(23条の2)

・職権証拠調べ(24条)

も思い出せたら完璧です。


 取消訴訟→争点訴訟

ひとつだけどいうなら、

・行政庁の訴訟参加(23条)

です。


・釈明処分の特則(23条の2)

・職権証拠調べ(24条)

も思い出せたら完璧です。


 取消訴訟→準用先なし

意外とこのグループが、重要だったりします。


・取消しの理由の制限(10条1項)

・出訴期間(14条)

・事情判決(31条)

・第三者効(32条1項)



取消訴訟→民衆訴訟・機関訴訟

ここの準用は、住民訴訟(民衆訴訟の例ですね)の話として把握しておくと良いでしょう。


1号請求・3号請求・4号請求

「取消訴訟→当事者訴訟」と共通。

ですから、例えば執行停止は準用されていませんね。


2号請求

・取消しを求めるもの→取消訴訟の規定を準用(9条と10条1項除く)


・無効の確認を求めるもの→「取消訴訟→無効等確認訴訟」と共通


どちらも被告は原則行政主体ですね。


おまけ

2023年の合計特殊出生率は過去最低の1.20となりました。出生者数も72万人台でこれまた過去最低。

都道府県別では、東京が0.99とついに1を割り込みました。


この流れが劇的に改善することは難しいだろうとみています。


予算を大胆に少子化対策に割り当てることもせず、すぐ「財源が。。」という話をして、今国会でも結局国民に追加負担を求める法案が成立してしまいました。

防衛費だとあれこれ工夫して財源を確保しているのに、少子化対策や子育て支援には驚くほど消極的です。こういった姿勢も少子化を後押ししているのでしょう。


きのうはおとーやんと、いっぱいあそんであげたにゃ