本試験まで159日〜横断学習を心がけよう! | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

本試験まで159日〜横断学習を心がけよう!

そうそう10周年なんです

「合計56点アップ道場」は、2015年に産声をあげました。

ということで今回で10周年!


LECの本部の方がこんなバナーを作ってくれました。



ありがたい限りです。


あ、お申し込みはこちらから。


私の道場と併せて、あいこ先生も初めての道場をぶち上げます。



そこで、9日に発売記念YouTubeライブを行います。


ぜひご覧ください!


 TODAY'S
 
横断学習してみよう

本試験まで159日。


今日は「横断学習のコツ」がテーマです。


例えば、憲法で議員定数不均衡訴訟について学んだとします。


もちろん衆議院と参議院にわけて、判例知識の整理は重要です


でもそこにとどまってしまうのはもったいない。


例えば

①この訴訟は行政事件訴訟法上のとの訴訟類型にあてはまるか?

なんて、考えてみる。


議員定数不均衡訴訟は、選挙無効訴訟ですので、行政事件訴訟法上は、「民衆訴訟」にあたりますね。


他に民衆訴訟の具体例ってなんでしたっけ?

「住民訴訟」ですね。


では住民訴訟の訴訟類型思い出せますか?

1号、3号、4号請求は行政事件訴訟法における「◯◯訴訟」と準用関係が同じです。

「◯◯訴訟」とはなんですか?

(答え 当事者訴訟)


あと民衆訴訟と機関訴訟の定義の見分け方は思い出せますか?


さらに


②日本の選挙制度はどうなっているのか?


についても考えてみましょう。


こちらは一般知識の分野で学ぶものですね。


小選挙区比例代表並立制と選挙区比例代表並立制の違いについて説明できますか?


拘束名簿式と非拘束名簿式の違いはなんですか?


このように、あなたが学んでいる内容が、科目の垣根を超えて似ているものはないか?を考えてみるというのは、横断整理の第一歩です。


例えば、憲法において、行政側を相手に裁判やっているときは、それが行政事件訴訟法上の訴訟かどうかを考えるというのは、おすすめです。

また政教分離原則ででてくる判例は、全部「住民訴訟」ですね。


あとは、私人間の訴訟であれば、民法の債務不履行や不法行為について合わせてチェックするというのもいいですね


さらに、憲法と行政法、両方で出される判例ってありますよね?


マクリーン事件とか、目黒事件、エホバの証人剣道受講拒否事件、朝日訴訟、あたりがそうですね。


それぞれ、憲法と行政法で出されるポイントを比較して、その判例の憲法上の論点と行政法上の論点をまとめて把握するのもオススメですよ。



おまけ

昨日の夜の講義の最中に、稲光がした直後、ものすごい雷鳴が轟きました。

自宅の方でも轟音がしていたとのこと。

大気が相当不安定だったようです。

あなたのところは大丈夫でしたか?


ていうか、朝は緊急地震速報で叩き起こされした。

揺れた地域の方のことを思えば、叩き起こされたくらいなんてことはないのですが、心臓にはほんと良くないですよね。。

マジびびったよ


しかし、8年前に「反自民」を全面に出して、国政とリンクさせて選挙を勝ち抜いた小池さんのことは、当時そこまで叩かなかったのに、蓮舫さんのことはこんなに叩くのかな?

「批判ばかりでウンザリ」とか言っておけば一定の層にはうけると思ってるのかもしれないけど。

そういう発想が幼稚というか、下衆いなと思うのです。