行訴法・行審法・行手法は相互に比較するのがオススメです | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行訴法・行審法・行手法は相互に比較するのがオススメです

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 TODAY'S
 
比べてみるとみえてくるもの

本試験まで169日。


今回は「比べてみると見えてくる」という話です。


たとえば行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法には、ある処分を義務づける制度がそれぞれおかれています。

それは具体的にはそれぞれどんな制度ですか?

行政手続法・・・処分等の求め


行政不服審査法・・・義務付け裁決

行政事件訴訟法・・・義務付け訴訟(申請型・非申請型)
こうやってみると、処分等の求めは非申請型義務付け訴訟と似ています。

「やることやってないから、ちゃんとやれ」的な場面ですね。

それを直接行政庁に求めるのが、処分等の求めであるのに対し、裁判所から命じてもらうのが、非申請型義務付け訴訟です。

一方で、義務付け裁決と申請型義務付け訴訟も場面が似ています。

申請に対する処分を求めたところ、拒否処分が出された場合に、審査請求で処分の取り消しを求めていくことができますね。

このとき審査庁(処分庁の上級行政庁が審査庁の場合)が「一定の処分」をすべきだと考えたのであれば、それを命じる義務付け裁決を出すことができます。

処分庁が審査庁である場合は、その「一定の処分」を直接行います。

申請型義務付け訴訟(拒否処分型)は、拒否処分の取消訴訟(出訴期間が過ぎていたら無効等確認訴訟)とともに併合提起しますね。

この取消訴訟で勝てることが、義務付け訴訟の訴訟要件になっていることも忘れないでください。

ちなみに行政不服審査法には、こちらから義務付けを求める専用の制度はありません。


申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟で共通することはなんですか?

このふたつの訴訟は使う場面や原告適格などの訴訟要件は全く違います。

でも仮の救済を求めるときは、行政事件訴訟法37条の5第1項に規定されているように、要件が同じなんですね。

そしてこの仮の義務付けに「第三者効」は準用されていましたか?
内閣総理大臣の異議はどうでした?

すぐに答えられなかった人は、条文確認しておきましょう。


第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。


このなかに第三者効(32条1項)が入っていませんね。そもそも義務付けや差し止めは本体の訴訟においても、その性質から第三者効は準用されていません。
ですから、仮の義務付けにおいても準用はないのです。

一方、内閣総理大臣の異議(27条)はありますね。

さらには、執行停止も行政事件訴訟法と行政不服審査法で比較してほしい。

執行停止の場合、「職権でできるかどうか?」は大切な視点です。

「職権」で判断できるのは、行政不服審査法における執行停止の場合で、なおかつ審査庁が以下の立ち位置にいるときです。


審査庁=処分庁

審査庁=処分庁の上級行政庁


こういった横に並べて比較する視点はとても大切です。

〈おまけ〉


行政手続法と行政不服審査法での比較の視点

・目的条文の比較

・原則書面例外口頭の場面を横断的に

・主宰者の許可と審理員の許可の比較

・定めるのは努力義務、定めたら絶対公開となるのは?

あと地方公共団体の機関が行うときに適用が除外される場合があるのは、行政手続法ですね。行政不服審査法に類似の制度はありません。

おまけのおまけ

講師は孤独な仕事ではあるのですが、6時間無人の教室で収録していると、なんだか寂しくなってきます。


「帰ってはぴといちゃいちゃするからいいんだもん」なんて思ったり思わなかったり。


はぴくんはその頃夢の中


同じ6時間でも、土曜日の解答力強化講座のように教室とzoom中継先に人がたくさんいるときは、あっという間に終わります。


受けている方からパワーをもらっているんだなぁと改めて感じました。



最近買ったニットタイをしめてみました。ベージュって新鮮なカラーだな