行政法は過去問にはじまり過去問におわる。そして鬼反復せよ! | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政法は過去問にはじまり過去問におわる。そして鬼反復せよ!

  5月の開講情報

渋谷駅前本校における5月の開講情報です。




5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回





5月16日19時 合格講座憲法第1回
※2024年度試験向けでは憲法開講はこの日がラストです


当日は無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

 TODAY'S
 
​行政法と過去問


2024年度試験から復活する行政書士法。
全く初めてという方ばかりだと思います。
3時間でしっかり行政書士法の土台を固めましょう。
まずはこちらの動画をご覧ください。
「3時間でわかる行政書士法道場」は、行政書士法および行政書士法施行規則について、条文ベースで説明をするとともに、過去に出題されていた本試験問題を紹介していくという内容です。
過去問は合計77肢紹介しています。

本講座を受けると、行政書士法の内容が理解できるとともに、出題ポイントがどこかも把握できます。
受験生はもちろん、すでに合格された方にもおすすめです。

いよいよ24日から配信スタート!
お申し込みはこちらから。
本試験まで179日。

行政法は過去問にはじまり、過去問に終わります。


過去10年間の行政法択一問題は190問。多肢選択式は20問。記述式は10問。

全部足しても220問ありますね。


何から手を付けて良いのかわからないなら、行政法は過去問です。


ここを忘れて違うことをやり出す人がいますが、合格したいなら、行政法は過去問です。


ひととおり行政法の講義を受講しただけで、学んだ知識がスラスラ出てくるようになるかと言われたら、それはたぶん無理ですね。


学んだ知識が本試験でどのように問われているのか?

講義中にできるだけ過去問をみてもらっているのも、ここを知ってほしいからです。


過去問を読むと、講義中になぜそこに蛍光ペンで色をつけたのか?がわかるはずです。


こうして学んだ知識が過去問と繋がっていくことにより、ただの知識から、使える知識への変換されていくのです。


過去問学習はどんなテーマがどう加工されて出されているかを把握していくのが重要


忘れてはいけないのは、多肢選択式や記述式もちゃんとみてほしいということ。

また空欄補充型など、肢別本をみている人が触れられないタイプの問題もちゃんと見てください。

過去問は択一式だけではありません。


多肢選択式は演習素材として活用してほしいですし、記述式は問われた論点の理解のための最良の教材です。


過去問は択一式だけが重要なのではない


行政法は最終的には「知ってるかどうか」で勝負がつく科目です。
ですから、どれだけ正確に知識を引き出せるようになっているか?が大切であることも忘れないでください。
知識の正確さは、頭の良し悪しではなく、あなたがどれだけ愚直に反復したか?で担保されます。



数回反復したくらいで、「全然思い出せませーん」なんて舐めたこと言ってる場合ではありません。

そもそも反復の回数などどうでもいいことです。


いいですね。


何回やればいいか?ではない。

つべこべ言ってないで、思いだせるようになるまで反復させる。


ただそれだけのことです。



おまけ


先日の衆院補選東京15区での「つばさの党」の行動が、公職選挙法における選挙の自由妨害罪に当たるかどうかが話題になっていますね。


選挙の自由妨害罪というと、憲法で学ぶ三井美唄炭鉱事件もその成否が争われた判例です。

組合の統制権と立候補の自由がぶつかった事案ではあるのですが、組合の幹部がこの罪で起訴された刑事裁判なんですね。


ただそれだけなんですけどね笑


まぁ今回の件で法改正を求めている政党もあるようですが、まずは現行法で対処すべきです。

今回の「つばさの党」のやったことは、決して許されないことです。

ただだからと言って何でも規制する法律を作れば良いというのは、選挙の自由をそれこそ妨害することになりかねないというリスクを軽視しているのではないかと思っています。


わいるどだろぅぅ?