行政不服審査法の条文学習について | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

行政不服審査法の条文学習について

  5月の開講情報

渋谷駅前本校における5月の開講情報です。

5月5日14時 合格講座民法(債権家族)第1回



5月16日19時 合格講座憲法第1回
※2024年度向けの合格講座憲法は最後の開講です


当日は無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

 TODAY'S
 
行政不服審査法


2024年度試験から復活する行政書士法。
全く初めてという方ばかりだと思います。
3時間でしっかり行政書士法の土台を固めましょう。
まずはこちらの動画をご覧ください。
「3時間でわかる行政書士法道場」は、行政書士法および行政書士法施行規則について、条文ベースで説明をするとともに、過去に出題されていた本試験問題を紹介していくという内容です。
過去問は合計77肢紹介しています。

本講座を受けると、行政書士法の内容が理解できるとともに、出題ポイントがどこかも把握できます。
いよいよ今月24日配信スタートです!
お申し込みはこちらから。




行政不服審査法は条文で学習しようとすると、特に初学者はかなりしんどいので、テキスト中心の学習がおすすめです。合格講座でもテキストと画面集で講義をしています。


ただ条文学習に向いている条文ももちろんあります。


ということで、行政不服審査法においてこの条文は読んでおくと良いよというものを紹介しておきます。


・1条(目的等)


・3条(不作為についての審査請求)


・5条(再調査の請求)

56条本文、57条も


・6条(再審査請求)

・9条1項本文(審理員)


・10条(法人でない社団又は財団の審査請求)


・11条(総代)


・12条(代理人による審査請求)


・16条(標準審理期間)


・17条(審理員となるべき者の名簿)


・19条1項(審査請求書の提出)


・23条(審査請求書の補正)


・24条(審理手続を経ないでする却下裁決)


・25条(執行停止)


・40条(審理員による執行停止の意見書の提出)


・26条(執行停止の取消し)


・27条(審査請求の取下げ)


・28条(審理手続の計画的進行)


・29条1項2項(弁明書の提出)


・30条(反論書等の提出)


・31条(口頭意見陳述)


・32条(証拠書類等の提出)


・33条(物件の提出要求)


・34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)


・35条(検証)


・36条(審理関係人への質問)


・37条1項(審理手続の計画的遂行)


・42条(審理員意見書)


・45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)


・46条1項2項(処分についての審査請求の認容)


・47条


・48条(不利益変更の禁止)


・48条1項2項3項(不作為についての審査請求の裁決)


・52条(裁決の拘束力)


・64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)


・74条(審査会の調査権限)


・75条(意見の陳述)


・76条(主張書面等の提出)


・82条(不服申し立てをすべき行政庁等の教示)


こうしてみると、重要な項目でも条文で見なくても良いかなというものもあり、行政手続法のように条文のみで学習するのは無理があります。


今回紹介した条文は、テキストで学習した時に併せて確認するとよいもの、くらいに考えてください。


いずれにしても、行政不服審査法はリサイクル率の高い分野であり、択一3問をしっかり正解しておきたい。

ですから、過去問の分析は丁寧にやっておきましょう。


再調査の請求への準用も、本試験で問われている項目は、執行停止と口頭意見陳述だけです。

あとは執行停止かな。


審理員の指名と行政不服審査会への諮問がいらないことも知ってますよね?

こういう公正さを担保するための仕組みは審査請求でやればよいので、再調査の請求には準用されていません。

おなじことは、弁明書、反論書、意見書の提出についても言えます。これらの書面のやりとりは審査請求でやればよいのです。だから再調査の請求では準用されていません。


いずれにしてもまずは、本試験で問われているところをしっかり押さえておくことが大切です。


おまけ

西日本を中心に大雨になるところがあるようです。

対象エリアの方は十分ご注意ください。

それにしてもだんだんこういう大雨のもたらす被害が増えてきているような印象を受けています。


たいようふれあっておいしいの?


Xもそうですが、いわゆるフィルターバブルが起きやすい空間です。


フィルターバブルとは「アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザーにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境」のことをいいます。


これは村の話題が全国の話題だと思い込むのと一緒であり、おおきな勘違いをうむ要因になります。


一方で、全国の頑張っている受験生の投稿ばかりが出てくるようになれば、それはあなたの学習を後押ししてくれる力にもなる。


◯◯とハサミは使いよう、ということわざもあります。


最高裁の判決でも指摘されているようにXもSNSのひとつでしかありません。


勉強の邪魔になるような投稿だなと思ったら容赦なくブロックするなり、X自体みないようにする。


それでいいんです